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相続専門家集団レクサーは日本全国の相続案件に対応可能です。
相続のこと、まずはプロフェッショナルであるわたしたちにご相談下さい。
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Q&A 相談
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相続を経験するのが初めてで誰に何を相談していいのか分かりません。そんな状況でも相談可能ですか?
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もちろんです!まずは初回1時間無料相談をご利用ください。相続は一生のうちに一度か二度程度しか経験することのないものですから分からなくて当然です。税理士事務所レクサーでは名古屋付近で活動する各専門分野のプロフェッショナルと業務提携しております。当事務所が窓口となって弁護士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士といった各専門家とワンストップで打ち合わせが行えることは当然として、お客様との相性や依頼内容に応じて最も適切な専門家をご紹介できますので、相続税のことだけでなく、遺産分割協議や相続登記のことなど相続業務全般への対応が可能です。
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相続税の相談は事務所まで伺わなければ乗ってもらえませんか?
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いいえ。お客様のご自宅やご希望の場所に伺うことも可能です。
ただし、面談場所が名古屋市外の場合には交通費を頂戴することがあります。
また、少しでも多くの相続に悩める方の疑問を解消することが当事務所の務めですので、できるだけ当事務所での面談にご協力をお願い致します。また、WEB面談も可能ですのでお気軽にお申し付けください。
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事務所はどこにありますか?
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名古屋駅にあります。詳細な場所はコチラの地図でご覧ください。クリック>>
電車でお越しの方は名古屋駅「ユニモール U14 番出口」か国際センター駅「1番出口」が最寄りです。
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名古屋在住ではなくても相続税の相談は可能ですか?
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はい、可能です。税理士事務所レクサーは日本全国から相続税のご相談を頂いております。
実際に、東京、神奈川、茨城、大阪、福岡、京都、福井、長野、和歌山など東海三県(愛知、岐阜、三重)以外からも相続税のご相談を受けておりますのでお住まいの地域に関係なくまずは名古屋の相続税専門家集団レクサーにご相談下さい。
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相談料金はいくらですか?
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既に相続が発生している方の初回相談は1時間無料にて対応しております。将来の相続に備えたい方や相続税節税等の生前対策の相談については初回相談から 1 時間あたり 1 万円の相談料を頂戴しております。もちろん、相談料を頂くからには全力で解決策をご提案しますし、仮に何も提案できなければ相談料は頂きませんので、安心してご相談下さい。
税理士事務所レクサーが相談料を頂く理由はコチラ>>
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顧問税理士がいるのですが...。相続税申告だけを依頼することはできますか?また、顧問税理士にはどのように伝えればいいですか?
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確定申告や会計・法人税申告は現在の顧問税理士のまま、相続税申告のみを当事務所にご依頼頂くことも可能です。現在ご依頼頂いている顧問税理士も相続が非常に専門性の高い分野であることを知っていますし、最近ではご質問のようなケースも増えてきましたので特に波風は立たないかと思います。
どうしても関係性が崩れそうで心配な方は「家庭関係が複雑で先生に見られちゃうと恥ずかしいこともあるので相続税申告だけは他の税理士に依頼しますね。顧問契約の方はこれからもよろしくお願いしますね!」とお伝えすれば大丈夫でしょう。
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亡くなった人が外国籍です。対応可能ですか?
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はい、対応可能です。
国際相続の詳細についてはコチラ>>
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相続人のなかに海外に居住している者がいます。対応可能ですか?
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はい、対応可能です。
国際相続の詳細についてはコチラ>>
Q&A 相続税申告
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相続税申告をお願いすると費用はいくらかかりますか?
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一般的にはプラスの財産額の0.5~1%程度が税理士報酬の相場と言われています。
当事務所では相続税申告について報酬規程を定めており、WEBサイト上にも公開しております。また、初回相談時に見積書の提示も行っておりますので安心してご依頼頂ける環境づくりを心がけています。
相続税申告報酬についてはコチラ>>
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自分で相続税申告をやることは無理ですか?
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無理ではありませんが、相続専門税理士に依頼することで土地評価額の減額や、特例適用判定、節税するための遺産分割案などのサポートを受けることができます。
何十時間という時間と手間をかけて自分で相続税申告を行った方のほとんどが相続税を多く支払いすぎてしまっています。相続専門の税理士に依頼することで相続税を最小限に抑え、税務調査に入られない申告をすることができます。
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相続税申告書はどうやって提出すれば良いですか?
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税務署への相続税申告書の提出は基本報酬の中に含まれているサービスです。
お客様自身で税務署に行く必要はありませんので、ご安心ください。
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相続人全員で申告書に押印できない場合はどうすればいいですか?
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相続税の申告書は通常は相続人の全員が一つの申告書に各自押印して提出します。
相続人同士が遠方の場合、郵送で回すなどできる限り一つの申告書に各自押印することが理想的ではありますが、複数の申告書を提出する場合であっても申告書の金額や内容が同じであれば問題はありません。
他の相続人と協力体制が築けない場合には情報が共有されず、申告書の金額や内容を一致させることが難しくなりますので、税理士にいち早く相談することをお勧めします。たとえ相続争いになっていたとしても、それぞれが勝手に申告書を出してしまっては申告書の金額や内容が一致せず、税務調査の対象になるリスクが大幅に高まってしまいますので、申告書の作成については相続人同士協力し合う方が得策と言えるでしょう。
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税務調査に入られないようにするためにはどうしたらいいですか?
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財産の洗い出しをしっかりと行い、財産の計上漏れがないようにすることです。
国税庁の統計によると相続税の申告書を提出した方の約12%のところで税務調査が行われているという情報があります。そのうちの約85%のところで財産の計上漏れが指摘され、追加で税金を納めているという結果が報告されています。国の統計からも分かるように、税務調査があるとほとんどのケースにおいて追加で税金を納めることとなります。税務調査が行われると肉体的にも、精神的にも負担になりますので、いかに税務調査に入られにくい申告書を作成するかが大切になります。そのため正確に財産の洗い出しを行い、正しい金額を申告書に記載することが税務調査に入られないための初めの一歩といえます。洗い出しを始めるにあたっては、通帳の取引歴から入出金をチェックする、郵便物・メモ書きからの確認、住まいの近く又は過去に勤務していた・住んでいた場所の近くの金融機関で残高の確認をとることから始めましょう。
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書面添付制度を使えば税務調査に入られないと聞きました。本当ですか?
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本当ではありません。しかし、税務調査に入られる確率は低くなります。
書面添付制度(税理士法33条の2)とは、税理士だけに認められた権利で、申告書に記載された内容について意見を記載し、その内容が正しいことを税務署に対して説明するものです。
税理士が申告書を作成しているのに、その内容が正しいことを説明すると言ったらどこか違和感を覚えるかもしれませんが、この書面添付制度を採用した申告書かどうかで税務調査のリスクは大きく変わってしまいます。
なぜなら、書面添付制度を採用すれば税務調査があった場合に問題となりやすい項目について重点的に説明を加えた申告書を提出することができるからです。税務署が気になる項目を事前にチェックし、説明を加えることで申告書の信頼性が高まり、わざわざ税務調査を行う必要性が少なくなるのです。
書面添付制度についてはコチラ>>
Q&A 相続手続き
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相続が発生しました。相続手続きのスケジュールは?
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死亡者(被相続人)の死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の本籍地、住所地、死亡地のいずれかの市区町村役場に死亡届を提出します。相続放棄・限定承認をする場合には3か月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。3か月以内にこの申請が行われなかった場合には単純承認したものとされますので注意が必要です。税金上のスケジュールとしては4か月以内に準確定申告(被相続人の所得税の確定申告)を相続人全員の連名(相続人各人ごとに行うことも可能ですが、手間や税理士費用を考慮すると連名で行う方がメリットが大きいといえます)で行う必要があります。相続税の申告義務がある方については10か月以内に申告・納税を完了する必要があります。
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相続手続きが必要なものにはどんなものがありますか?
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金融資産については銀行、信用金庫、農業協同組合や証券会社などがあります。不動産については土地や建物がありますが、建物の名義変更にあっては法務局で行うものと市役所の税務課でおこなうものとありますので漏れがないように行うことが必要です。被相続人が生命保険に加入していた場合には生命保険会社への連絡、車を所有していた場合には陸運局での名義変更等が必要となります。その他にも電話代、ガス代、電気代等の引き落としが被相続人の通帳から行われていた場合にはこれらの手続きをできるだけ早めに済ませておくことをお勧めします。
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相続人はどうやって確定させるのですか?また、戸籍はどうやって収集するのですか?
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相続人の確定は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集することで確定させることができます。実際の相続手続きの場面では相続人の現在の戸籍も必要となります。具体的な収集方法ですが、まずは被相続人の死亡時の戸籍を取得します。戸籍の中には現在の本籍地の一つ前の本籍地の記載がありますのでこれを見つけたらその一つ前の本籍地の戸籍を取得します。この作業を被相続人の出生まで地道に繰り返すことで出生から死亡までの戸籍を取得することができます。
本籍地の異動が少ない場合には簡単にすべての戸籍を集めることができますが、何度も本籍地を移動している場合や、相続人に子供がおらず、兄弟が相続人となるような場合には大変な労力がかかるため専門家に取得を依頼するほうが良いときもあります。
Q&A 遺産分割
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遺産分割を行う際の注意点を教えてください。
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相続人が複数いる場合には誰がどの財産をもらうのかを話し合い、決めなければなりません。この俗にいう「遺産分け」のことを「遺産分割」といいます。
遺産分割は相続人全員が納得すれば法定相続分に従う必要はなく、どのような財産の分け方であっても問題ありません。例えば、誰か一人だけがすべての財産をもらったり、すべての財産を均等に分ける方法を選んでも大丈夫なのです。そのため、誰が財産をもらう権利があるのか(誰が相続人なのか)、どのような財産があるのかを正しく確定させる必要があるのです。財産のすべてを金銭的価値に表すことはできませんが、あとから揉めてしまわないようにある程度根拠のある金銭的価値を見積った上で遺産分割を行うことをお勧めします。
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遺産分割には期限がありますか?
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ありません。
ただし、相続税の申告が必要な方については、相続税の申告期限までに遺産分割が決まらないと小規模宅地等の特例や配偶者控除のような税金上のメリットが受けられず、相続税の思わぬ増加を招くことがありますので注意が必要です。
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遺産分割には種類があると聞きましたが、どのような方法がありますか?
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具体的には5つの方法があります。
現物分割・・・一つ一つの財産について誰が取得するのかを決める方法です。最も一般的で多く用いられている方法です。
代償分割・・・財産を多くもらった人が他の相続人に金銭を支払う方法です。財産のうちに土地などの財産が多い場合によく用いられる方法です。
代物分割・・・財産を多くもらった人が他の相続人に金銭以外のモノを渡す方法です。この方法を用いると金銭以外のモノを渡した側で所得税がかかることがありますので、あまりお勧めしません。代物分割を行いたい場合には事前に税理士とよく相談することをお勧めします。
換価分割・・・相続財産を売却して、その売却代金を分け合う方法です。財産の売却時に所得税がかかることがあります。
共有分割・・・相続人同士で共有する方法です。財産の自由度が低くなりますので事前に十分な検討が必要です。特に、兄弟姉妹で共有すると後々の処理が非常に煩わしくなったり、子や孫の代まで問題を残すことになりかねないため、特殊な事情がない限りやらないことをお勧めします。
これらの方法はどれか一つを選ぶのではなく、組み合わせて使うことも可能です。
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遺産分割協議書の書き方にルールはありますか?
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遺産分割協議書に特定の書式や記載方法のルールはありません。
遺産分割協議書の役割は相続人同士が遺産分割について合意したことを書面にすることで、それぞれの権利義務を明確にすること、そして何よりも後日のトラブルを防ぐことにあります。そのため、文章自体はワープロでも手書きでも構いませんが、相続人全員で署名を行い、実印(住民登録をしている市区町村役場で登録した印鑑のこと)を押すことが必要です。
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遺産分割協議書の書き方で注意することはありますか?
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財産の内容を正確に記載することです。
遺産分割協議書は不動産の相続登記、預貯金・有価証券の名義変更や解約手続き、税務署への相続税申告に必須です。相続手続きに際しては第三者の目に触れる機会が多く、遺産分割協議書を使って手続きが進められることも多いため、第三者の誰が見てもどの財産をどの相続人が取得したのかが分かる状態である必要があります。これが分からないと遺産分割協議書自体が使い物にならなかったり、後々にトラブルを招く引き金になってしまいます。最善の注意をはらって、漏れなく正確に記載することが大切です。
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相続人同士が遠方の場合の遺産分割協議の裏ワザ。
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世間一般によく知られているのが「遺産分割協議書」ですが、これとよく似たものに「遺産分割証明書」(遺産分割協議証明書と呼ばれることもあります。)というものがあります。遺産分割協議書は1通に相続人全員の署名・押印をすることになるため、相続人同士が遠方の場合には郵送で遺産分割協議書を回し合う必要がでてきます。そうこうしているうちに多くの時間がかかってしまったり、紛失してしまったりと何かと面倒なことが多くあります。そのような場合に活躍するのが遺産分割証明書です。これは同じ内容のものを相続人の数だけ用意し、相続人がそれぞれの遺産分割証明書に署名・押印します。それぞれで署名・押印した遺産分割証明書の全てが集まれば遺産分割協議書と同じ効果が得られるという方法です。
遠方の相続人が多い場合には非常に便利な方法にですので、相続人同士が遠方でお困りの方は是非活用してみて下さい。
Q&A 土地評価
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土地の評価はどのように行われるのですか?
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相続税法第22条では「財産の取得の時における時価」と規定されています。例えば相続で財産を取得したのであれば相続発生日(被相続人の死亡日)ですし、贈与で財産を取得したのであれば贈与日の時価により評価することとなります。
時価は財産評価基本通達により計算した金額とされており、土地の評価の場合にはその土地が所在する地域に応じて路線価と倍率の2種類を使い分けることとなります。路線価、倍率ともにその年の1月1日現在の水準に基づき国税局長が定め、7月初旬に発表されます。
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土地の評価上の区分について教えてください。
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原則として、(1)宅地(2)田(3)畑(4)山林(5)原野(6)牧場(7)池沼(8)鉱泉地(9)雑種地の9種類の地目に応じて評価することとなります。評価しようとしている土地の地目の判定は登記地目によるのではなく現況地目により判定します。
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アパート(貸家)の土地の評価方法を教えてください。
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貸家建付地として評価します。具体的には以下の算式で計算します。
自用地の評価額(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
なお、賃貸割合はa/Aとして計算します。
a・・・Aのうち課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積
A・・・当該家屋の各独立部分の床面積の合計
(注1)「各独立部分」とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して賃貸その他の用に供することができるものをいいます。したがって、例えば、ふすま、障子又はベニヤ板等の堅固でないものによって仕切られている部分及び階層で区分されていても、独立した出入口を有しない部分は「各独立部分」には該当しません。
なお、外部に接する出入口を有しない部分であっても、共同で使用すべき廊下、階段、エレベーター等の共用部分のみを通って外部と出入りすることができる構造となっているものは、上記の「独立した出入口を有するもの」に該当します。
(注2)「賃貸されている各独立部分」には、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含むこととして差し支えありません。これについては、①継続的に賃貸されてきたものであるか②前賃借人の退去後速やかに新賃借人の募集をしているか③空室の期間がどの程度か④空室の間他の用途に供していないか⑤課税時期後の賃貸が一時的なものではないかなどの事実関係を総合勘案して判断します。
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アパート建替中に相続が発生した場合の土地の評価はどうすれば良いですか?
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原則として、自用地として評価します。
ただし、旧アパートの賃借人が引き続き新アパートに入居することとなっており、立退料の支払がない場合等あるいは新築中のアパートについて、権利金の授受が完了し賃貸借契約が成立している場合には、新アパートのうち当該賃借人に賃貸する部分に対応する部分については、貸家建付地として評価できると考えられます。
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土地の下に地下鉄のトンネルが通っています。土地の評価はどうなりますか?
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土地の全部または一部に地下鉄のトンネルを設置するための区分地上権が設定されているかと思います。自用地としての評価額から区分地上権の価額を控除して計算します。
なお、区分地上権の価額は自用地としての評価額に区分地上権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合を乗じて計算します。土地利用制限率は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 別記2≪土地利用制限率算定要領≫」の定めに従って算出しますが、地下鉄等のずい道の所有を目的として設定した区分地上権を評価するときにおける区分地上権の割合は、100分の30とすることができますので注意が必要です。
Q&A 遺言書
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遺言書の作成にあたっての注意点を教えてください。
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遺言書の作成に当たってはその遺言書が法律的に有効か否か、相続手続きに使えるか否かがとても重要になります。当たり前のことに聞こえるかもしれませんが、意外とこれができていない遺言書が存在するのが現実です。せっかくの遺言書を無効なものにしないためにも公正証書遺言で作成することをお勧めします。
そしてもう一つ大切なことは財産価値を把握した上で作成するということです。似たような財産を平等にと考えていたとしてもその財産価値がまったく異なるもので、相続争いを招いてしまっては本末転倒です。的確に財産価値を算定したうえで遺言案を考えることが大切です。そのため、遺言書作成時には財産価値の算定に精通した相続専門の税理士に協力を仰ぎながら作成することをお勧めします。
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遺言書には「付言」を書いた方が良いのですか?
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はい。書いた方がより良い遺言になるでしょう。
遺言書の最後には法律的な効果はないものの最後のメッセージとして「付言事項」を記載することができます。付言事項には、
① なぜ遺言を遺すことにしたのか
② 財産分けについての想いや考え方・理由
③ 感謝の気持ち
を記載し、財産を遺す、遺さないにかかわらずすべての相続人に配慮したメッセージを記載した方が良いでしょう。
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遺言書が有効なものでもトラブルになることはありますか?
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あります。しかし、トラブルを最小限にする方法はあります。
例えば遺言書自体が有効なものであっても特定の相続人の権利を侵害する場合には遺留分侵害額請求によって後々争いになるケースがあります。遺留分を侵害しない程度の財産を遺す旨の遺言書を書いたり、付言事項を書くことで想いを伝えるといった方法により争族(争続)になるリスクを減らしましょう。他にも予備的事項を記載することです。例えば「子Aが私の死亡以前に死亡している場合には同人に相続させるとした財産は孫Bに相続させる」といった具合です。例のように自分が亡くなる前にご子息が亡くなることはあまり想像したくはありませんが、不測の事態でも財産の貰い手が不在にならないような内容にすることも必要な対策の一つと言えます。
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財産の移転は相続がトク?贈与がトク?
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一般的には相続で移転した方がトクになる場合が多いようです。ただし、贈与で移転させるモノと相続で移転させるモノの組み合わせや贈与のスケジュールを考えることで節税をすることは可能です。
相続を見越したコンサルティングについてはこちらをご覧ください。
> 相続安心コンサルティング
Q&A 節税対策
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相続税を節税するためには何から始めればいいですか?
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まずは現状を把握することが大切です。どのような財産があり、どのくらいの相続税が発生する見込みがあるのかを正しく分析することが節税への第一歩です。
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相続税の節税策にはどのようなものがありますか?
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下記のような対策がよく行われています。
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(1)養子縁組
もっとも手軽にできる相続税対策といえます。
法定相続人の数を増やすことで基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を大きくするという節税手法です。
養子縁組自体は何人でもすることができますが、相続税の計算上は養子縁組によって増やすことのできる法定相続人の数には限度があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合には2人までとなっています。 -
(2)生命保険
生命保険金等の非課税枠(法定相続人の数×500万円)があるため効率的に相続税を節税することができます。また、保険契約時に受取人を指定することができるため遺産「争族」を未然に防ぐ方法の一つともいえます。 -
(3)小規模企業共済
退職手当金等の非課税枠(法定相続人の数×500万円)があるため効率的に相続税を節税することができます。特に、不動産賃貸業を行っている方にはお勧めです。
掛金は月額7万円までと上限がありますが、毎年の確定申告上も小規模企業共済等掛金控除として一年間に支払った掛金の全額が所得控除の対象となりますので、所得税の節税メリットを十分に活かした上に、相続時にも節税メリットを受けられるという優れものです -
(4)墓地・墓石等の生前購入
墓地や墓石などは相続税の計算上、非課税財産とされていますので生前に購入しておくことで現金が減少し、相続税を節税することができます。
相続が発生した後に遺族が墓地・墓石を購入しても相続税の節税効果は全くなく、経済的負担だけがのしかかってしまいます。
生きているうちにお墓を建てると聞くと縁起悪く感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には寿陵墓(じゅりょうぼ)といって長寿・子孫繁栄につながるとても縁起の良い行いと言われています。 -
(5)建物の建築
建物の建築にかかった費用がそのまま評価額になるのではなく、実際には建築にかかった費用の40%~60%程度の評価額になることを利用した節税方法。
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例)現金1億円→評価額1億円
建築費用1億円の建物→評価額6,000万円 ※
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例)現金1億円→評価額1億円
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(1)養子縁組
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相続税の課税財産から控除できる債務と控除できない債務について教えてください。
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相続税はプラスの財産からマイナスの財産(債務)を差し引きして計算することになります。マイナスすることのできる債務とは相続開始時点で債務として確定しているものとされています。債務控除できるものを正しく把握することで相続税を低く抑えることができます。なお、債務控除できるものとできないものの具体例は次のとおりです。
控除できるもの
- ・借入金、未払経過利息
- ・未払医療費
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・未払公租公課
(所得税、住民税、固定資産税、健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料など) - ・預り保証金、敷金
- ・住宅ローン(団体信用保険なし)
控除できないもの
- ・税理士の相続税申告報酬、相続についての弁護士報酬
- ・遺言執行費用
- ・不動産の名義変更費用
- ・墓地購入未払金
- ・保証債務
- ・住宅ローン(団体信用保険あり)
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相続税の課税財産から葬式費用は控除できますか?
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はい、控除できます。
葬式費用も債務と同様にプラスの財産から差し引きして相続税を計算することになります。相続が発生すると通夜、告別式の費用だけでなく、その後の法要費用や香典返礼費用が必要になります。これらの費用は項目ごとに相続税からマイナスできるか否かが分かれますので注意が必要です。具体的には次のように選別されます。控除できるもの
- ・通夜・告別式の葬儀費用、会葬御礼費用、心付け
- ・密葬や本葬の費用
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・お寺・神社・教会など費用
(お布施、戒名料、読経料など) - ・火葬・埋葬、納骨費用
- ・葬儀場や火葬場までのタクシー代等
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・葬儀の前後で生じる通常必要な費用
(通夜振る舞い、火葬場での軽食・喫茶代、待合室使用料など) - ・死体・遺骨の運搬費用、死体の捜索費用
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・初七日法要費用
(葬儀と同日で代金が区別されていない場合)
控除できないもの
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・初七日法要費用
(例外的に控除できる場合があります) - ・四十九日などの法要費用
- ・香典返戻費用
- ・遺体解剖費用
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住宅取得等資金贈与について教えてください。
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平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に20歳以上の子や孫が、マイホーム購入時や増改築時に直系尊属(父母、祖父母など)から金銭の贈与を受けても一定の要件を満たす場合には次の金額まで贈与税が非課税になる制度です。
非課税になる金額はマイホームの取得等の契約締結日と省エネ等住宅か否かで異なります。(注1)この特例の適用を受けるためには、金銭の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
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教育資金贈与について教えてください。
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平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に直系尊属(父母、祖父母など)から教育資金に充てるため一括贈与された金銭については1,500万円(学校等以外にかかる金銭は500万円)まで贈与税が非課税とされる制度です。ただし、受贈者が30歳に達するなどにより教育資金口座に係る契約が終了した場合には、その残金に対して贈与税が課せられます。
(注)この特例の適用を受けるためには、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
Q&A 相続税還付
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どうして相続税が戻ってくることがあるのですか?
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相続税は家族や親族に不幸があり、財産を引き継いだときにかかる税金です。しかしながら、この税金は財産を引き継いだ方自身が納めるべき税金を計算して国に申告・納税する自己申告制となっています。国は税金が少なく申告されている場合には追加で税金を支払うよう指摘してきますが、多く申告している場合には教えてはくれません。そのため、たとえ多く払い過ぎていても間違いに気が付くことは少なく損をしている方が日本全国で多くいらっしゃるのが現状です。相続税還付(正式には「相続税の更正の請求」といいます。)は一度提出した申告書を見直し、多く払い過ぎてしまった税金を国から返してもらう手続きです。
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相続税還付には期限があると聞きましたが、いつまでに行えば良いのですか?
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原則として、相続発生日(死亡日)から5年10か月以内と法律で決められています。
例外的に未分割財産の分割が行われた場合や相続人に異動があった場合などには期限が変わることがあります。
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評価が下がりやすい土地にはどのようなものがありますか?
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次のような土地があげられます。
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(1)不整形地
一般的に土地は四角い形状のほうが使い勝手が良いものです。不整形地は土地の形状が悪いことによって宅地としての機能を果たせない部分が生じると考えられるため、利用価値が減少すると考えられています。 -
(2)無道路地
建物を建築するためには建築基準法等に規定する接道義務を満たす必要があります。現状はこの接道義務を満たしていないために建築ができないような土地であっても、通路開設等によりその問題を解決することはできますが、相続税の財産評価においては評価減のポイントとなります。 -
(3)がけ地
土地の一部にがけ状の部分がある場合には特殊な評価をすることになります。
なお、がけの斜面の向きがどちらの方位なのかによって減額幅は異なります。 -
(4)容積率
容積率とはその土地の上に建築可能な建物の大きさを規制するものです。容積率が大きい地域のほうが高いビルを建築しやすくなりますので、土地の価値が高くなり、逆に容積率の小さい地域は土地の価値が低くなります。容積率が異なる2以上の地域にその土地がまたがっている場合には土地の評価減をできる可能性があります。 -
(5)都市計画道路予定地
都市計画道路予定地は将来的に時価で買収されますが、それまでの間は一定の利用制限のもと使用することができます。財産評価においてはこの利用制限を考慮して、地区区分、容積率、地積割合の3要素をもとに補正率を求めて計算します。 -
(6)広大地
世の中のモノのほとんどは数が多くなればなるほど値段の総額が大きくなるため単価は小さくなります。ある一定の地域を除いた土地についてもこれと同じことがいえます。要は、土地は大きすぎると価値が下がるということです。 -
(7)セットバック
2項道路(建築基準法42条2項の指定を受けた道路)に面している土地は現状の利用に支障はありませんが、将来的には道路の中心線から2メートル後退(セットバック)しなければ建物を建てることができません(※例外もあります)。
将来的にセットバックする部分については7割引きで財産評価して差し支えないこととされています。
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(1)不整形地
Q&A 事業承継
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事業承継の方法にはどのようなものがありますか?
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①親族への承継
②従業員等への承継
③M&A(株式譲渡等)があります。
いずれの方法を選択するにしろ、自分ではない誰かに承継してもらう以上、魅力のある事業、魅力のある会社にしていく努力が必要です。そのためにもまずは経営計画を作成すること、他人にとって自社を承継するメリット、デメリットを理解することが初めの一歩となります。結局はしっかりとした計画を立て、ひとつずつデメリットを解消していけば良いのです。-
①親族への承継
メリット- ・親から子への事業承継は一般的なことであるため、心情的に受け入れやすく社内従業員や取引先、銀行等からも理解が得られやすい。
- ・親族に事業を承継させなければならないという固定観念があると経営者としての資質がない後継者に任せてしまいがちになる。
- ・兄弟がいる場合にはどちらが事業を承継するのか対立が生じやすい。
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②従業員等への承継
メリット- ・社内従業員だけでなく同業他社や異業種からでも優秀な人材を検討できるため、自社に合った後継者を探すことができる。
- ・従業員を後継者とする場合には経営者としての資質が問題となることがある。
- ・後継者が会社の株式を買い取る資金力がない場合が多い。
- ・後継者が個人保証の引継ぎに対して難色を示すことがある。
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③M&A(株式譲渡等)
メリット- ・現経営者にとっては現金(対価)を直接得られる可能性がある。
- ・従業員にとってよりよい待遇の雇用形態になる可能性がある。
- ・仲介会社や専門家への報酬負担が大きい。
- ・M&Aには様々な手法があるため売り手、買い手双方にとってよりよい方法の選択や双方の条件を満たす契約内容を決めるのに手間がかかる。
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①親族への承継
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遺留分に関する民法の特例があると聞きました。それはどのようなものですか?
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後継者へのスムーズな事業承継を行うための制度です。これを活用することで、相続紛争や株式の分散を抑制することができます。
具体的には①除外合意と②固定合意があります。-
①除外合意
後継者が先代経営者から贈与によって取得した自社株式について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、相続に伴って自社株式が分散してしまうのを回避できます。 -
②固定合意
遺留分の算定においては贈与した財産は相続時点の時価により計算することとされています。後継者が自社株式の贈与後に会社に大きく貢献し株価が上昇した場合でも遺留分の算定においては株価上昇後の価値で計算されてしまうため経営意欲の低下を招いてしまいます。そこで、固定合意を活用すれば自社株式の価額が上昇しても遺留分の算定に用いる株価を贈与時点に固定させることができ、後継者は相続時に想定外の遺留分減殺請求を受けることを回避できます。
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①除外合意
Q&A 専門家選び
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どのような税理士に依頼したら良いでしょうか?
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相続については相続専門の税理士に依頼・相談すると良いかと思います。
遺産のほとんどが預貯金や有価証券の場合には相続専門の税理士に依頼する必要性はあまり高くありませんが、土地が財産に含まれている場合には土地の評価に強い相続専門の税理士に依頼することが良いでしょう。税理士にも専門分野があり、そして得手不得手があります。税金を多く払い過ぎないためにも、一つ一つの土地について現地調査を行ってくれる税理士に依頼すること、そして親身になってくれ、なんでも相談しやすい税理士に依頼することが大切です。
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税理士報酬の目安はどのくらいでしょうか?
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相続専門の税理士に依頼した場合の申告報酬の相場は財産の内訳によって変動はありますがプラスの財産のおよそ0.5%から1%程度です。依頼時の注意点としては事前にきちんとした報酬見積りを提示してもらい、その見積根拠の説明を受けてから依頼することです。見積りをしてもらわずに依頼してしまっては後から想像以上に税理士報酬が高額だった、税理士の言い値で報酬が決まってしまったということになりかねませんので注意してください。また、あまりにも税理士報酬が安かった場合などには税理士が相続に慣れていないケースもありますので気を付けましょう。
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相続専門の税理士に依頼するメリットは何ですか?
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相続税を低く抑えるポイントを熟知していることです。例えば、不動産の事情や関連法規(財産評価基本通達、建築基準法、都市計画法、開発指導要綱、借地借家法など)に精通しているため土地の評価をうまく減額させることができ、結果として相続税を節税することができます。
また、どのタイミングでどの相続手続きが必要になるかを熟知しているためスムーズに手続きを進められるため面倒な相続手続きを楽して早く終わらせることができます。