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レクサーの相続税申告はあなたにとっての最善を求めます!
そのための!相続税申告への考え方
最善の相続税申告とは何かを常に考えています!
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レクサーの考え方には実体験による理由がある

すべての始まりは『祖父の相続』
レクサーの代表税理士である伊東は土地をいくつか持つ家の末っ子として生まれました。
伊東が大学生のころ祖父が亡くなりました。
相続人は祖母(主婦)、父(サラリーマン)、叔母(主婦)の三人です。
もちろん、実家は相続税の問題に直面することとなり、祖父が自営業であったこともあり出入りしていた顧問税理士に相続税の申告を依頼することとなりました。
ところが、顧問税理士から連絡が全然ありません。
そのとき、伊東家はこう思っていました。
「まあ、顧問税理士に頼んであるし大丈夫か!」
そうこうしている間に相続から半年が経ち、やっと申告の準備に着手。
相続税申告が出来上がってきたのは申告期限ひと月前です。しかも税額は数千万円。
ある程度は生前から準備してきたようでしたが、想像以上の金額で預金だけでは工面できず、親戚からの借り入れでなんとか賄ったんだとか。(親戚が快く協力してくれたことが奇跡的です。)
なんとか相続税申告と納税が完了して一難去った伊東家。
ところが、その一年後にもう一難待ち構えていました。
税務調査です。
つい一年前、相続税を納めたばかりなのに、名義預金を指摘され今度は罰金付きで税金の支払いです。
しかしトラブルはまだ終わっていませんでした。
後日、顧問税理士から税務調査立会費用を数十万円請求されたのです。
相続税申告の際もそうだったようですが、税理士費用の説明が一切なく、後日、突然請求書を渡されたようです。(確認をしない方にも非がありますが...。)結局、顧問税理士ともめることとなり、税務調査立会費用は支払わなくて良くなったんだとか。
さすがに不信感を抱いた父は知り合いの紹介で違う税理士に経緯を相談。
すると、その税理士は「相続税を取り戻せる」と言うではないですか。
当初、半信半疑だったようですが今度はしっかりと費用や流れの説明を受け、その税理士に相続税還付請求を依頼することに。
還付請求から約3か月後、本当に相続税が戻ってきたんです。
その額、およそ一千万円。
当初の顧問税理士の土地評価がめちゃくちゃだったようです。
そんな相続で悩む父を隣で見ていた伊東は相続専門税理士になり、こう考えました。
「税理士は腕が勝負!相続税を最小限まで抑えた申告に勝るものはない」
「税務調査に入られない申告をすることがお客様を守ることに繋がる」
だからこそ、レクサーが提供する相続税申告書は『相続税を最小限に!』『税務調査リスクを最小限に!』する方法を常に考え、実行しています。

相続税申告への考え方1
相続税を最小限にする方法を考えます!
『相続税を最小限にするコツ』とは?
相続税を最小限に抑えるためには生前から専門的な対策を行うことです。
しかし、すべての方がそういった生前の節税対策を行っているわけではありません。
そんな方々のために当事務所のような相続税専門の税理士事務所があります。
相続が発生してからでも行える節税のコツは
1.土地評価を引き下げる
2.すべての特例を精査する
この二点です。
土地評価については「100人の税理士がいれば100通りの評価がある」と言われるほど難解なものです。一般的に、相続財産の中に占める土地の割合は大きなものとなりますので、土地評価をいかにして行うのかによって相続税は大きく変わってしまいます。
特例については「条件が細かいもの」や「普段はあまり使う機会のないもの」など一般の方が知らないものや相続専門ではない税理士が見落としがちな論点が数多くあります。
まさに税理士の腕ともいえる、知識と経験がものをいう世界です。
土地評価と特例適用で
最小税額の相続税申告を提供します
相続税を最小限にするためには相続税のプロフェッショナルに依頼することです。
たしかに、依頼したのとそうでないのと結果が大きく変わらないケースもあります。しかし、相続税を支払いすぎるというリスクは減少させることができます。
もし、相続税申告を税理士に依頼するのであれば、はじめから少しでも相続税を安くできる税理士に依頼したいですよね。相続税専門税理士でも普通の税理士でも費用はそんなに大きく変わりませんよ。
相続税申告への考え方2
税務調査のリスクを徹底的に排除します!
『書面添付制度』とは?
税務調査に入られる確率を下げる唯一の方法があります。
それが、書面添付制度です。
書面添付は税理士だけが行うことができるもので、申告書への意見書としての機能を持つものです。
書面添付はお客様にとって1.税務調査の減少2.加算税の免除というメリットがあります。
お客様にとって、「書面添付はやって損はない」ものなのです。
ところが、税理士にとって書面添付は良いことばかりではありません。
もちろん依頼者の利益のためになりますし、申告書の信頼性が向上するという税理士側のメリットもあります
が、本来作成する申告書以外の書類作成が必要になりますし、場合によっては懲戒処分を受けるリスクがあるのです。
そのため、全体の18.2%の相続税申告書にしか書面添付は活用されていないという統計が発表されています。 税理士事務所レクサーの平成30年実績では書面添付率は73%となっております。これは、全国平均の約4倍の数字です。なお、書面添付を行わなかった申告は申告非課税案件で書面添付の必要性が乏しいものや申告期限の1か月前にご依頼を頂いた案件です。
お客様のメリットとなる書面添付の積極活用で
税務調査にはいられない相続税申告を考えています
税理士であれば、ただ単に相続税の申告書を作成することは簡単です。
しかし、レクサーではそんな誰にでもできる仕事はしたくありません。そのような仕事は「相続税に苦しむ立場」を考えていないからです。
丸一日行われる相続税の税務調査は納税者にとっては負担以外の何ものでもありません。
税理士に依頼するという同じ行為をするのであれば、税務調査に入られにくい申告書を作成してもらうにこしたことはありませんよね。
相続税申告への考え方3
遺産分割方法におせっかいです
最初は「相続が発生し、遺産の分け方はこうしたい!」
とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。ところが、それでは税金上、損してしまうことがあるかもしれません...
相続税は遺産分割方法によって特例が使えるか否か変わるため、相続税も大きく変わります。また、二次相続を考えたときに、目先の相続税にとらわれていては二次相続で失敗するということもあります。
税金上、損してまでその遺産分割方法にする理由がありますか?
同じ結論になるのであれば税金は安い方が良いですよね。
まずは、お客様の考え方をお伺いさせていただき1.その遺産分割案のリスク説明2.代替案とその目的の説明という『根拠あるおせっかい』をさせていただきます。
もちろん、そのおせっかいに従う必要はありません。ただ、複数の方法が存在するのであれば、その方法を知ったうえで結論を出してほしいのです。
遺産分割案に応じた納税シミュレーションを
お客様自身が納得いくまで何度でも提供します
「あのとき、こうしておけば良かった」
お客様がそう後悔してしまわないように、レクサーはとことんおせっかいをします。
それは、常に相続に関わる専門家として様々な事例を見てきたからです。
その方の相続は一生に一度しかありません。
だからこそ様々な選択肢を土台に並べ、納得のいく形でお客様に決断をして頂くためにレクサーは全力で向き合います。
名古屋の相続専門家集団レクサーでは
相続に関する専門性の高い知識をお客様の状況に応じた
最良の形で提供することをお約束いたします。
ご納得いただけない報酬については一切お支払い頂かなくても結構です。
それには相続税専門の税理士事務所としてのプライドと自信があるからです。
相続について、まずはお気軽にご相談下さい。
相続のご相談は名古屋オフィス・訪問
どちらでも可能です。
名古屋オフィス
株式会社レクサー(相続手続きのレクサー)
税理士事務所レクサー
行政書士事務所レクサー
相続不動産レクサー
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名古屋市中村区名駅3丁目25番3号 大橋ビル12階
TEL 052-890-3636
代表税理士:伊東秀明
名古屋税理士会 登録番号 136596
愛知県行政書士会 登録番号 20190576
宅地建物取引士 登録番号 062703
ファイナンシャルプランナー:西村香
宅地建物取引士
「名古屋駅」ユニモールU8番出口より徒歩1分