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相続税の申告期限が迫っている方

相続税の申告期限は相続から10か月以内と定められています。
被相続人(亡くなった方)の遺産が基礎控除額を超える場合には期限内に相続税の申告と納税をする必要がありますが、これらをしない場合には無申告加算税や延滞税といったペナルティを課せられることになります。
場合によってはペナルティだけで1,000万円近い税金をペナルティとして払わされることもありますので、期限内に相続税申告と納税を行うことが大切です。
また、相続税の申告には様々な特例がありますが、特例の中には期限内に申告することが条件となっているものもありますので注意が必要です。

遺産が未分割の方

「誰が、何を、いくら」相続するのかによって支払う相続税額が変化します。そのため、申告期限までに遺産分割が完了していない場合には正確な相続税を計算することができません。
また、遺産分割が完了していなければ配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を適用できないこととなります。
このような場合には、法定相続分で遺産分割を行ったという仮定のもと相続税申告書を作成するとともに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、後日、遺産分割協議が成立した際に配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例の適用が受けるようになりますので、絶対に提出を忘れないように注意が必要です。

相続税の申告期限を過ぎてしまった方

「相続税の申告が必要なことを知らなかった」「期限内に申告するのを忘れてしまった」「期限内の申告が間に合わなかった」場合でも、自分で気が付いたら早めに期限後申告することが必要です。
期限内に申告しなかった場合、通常は15%~20%の無申告加算税が課せられますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が軽減もしくは免除されます。
そのため、申告期限を過ぎていることに気づいた場合にはできるだけ早めに税理士に相談することをおすすめします。

よくある質問

  • クエスチョンマーク

    遺産が未分割の状態です。それでも依頼可能ですか?

  • アンサーマーク

    もちろんです!遺産が未分割であることを理由にご依頼をお断りすることはありません。
    上述のとおり「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する方法でご対応致します。

  • クエスチョンマーク

    申告期限まで1か月を切っていますが依頼可能ですか?

  • アンサーマーク

    もちろんです!申告期限が直前に迫っているからといってご依頼をお断りすることはありません。
    この場合には申告期限まで可能な限りの資料収集を行い、申告書を作成します。資料収集も間に合わない場合には少し多めの概算税額を納税しておいて、後日、税務署から払いすぎた税金の還付を受ける手続きを行います。

  • クエスチョンマーク

    料金はどうなりますか?

  • アンサーマーク

    申告期限まで3か月を切っている場合には相続税申告報酬の2~4割増しの料金を頂戴しております。正確な料金については初回面談時にご説明の上、見積書をお渡しさせて頂きます。

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