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税理士事務所レクサーでは安心して相続税申告をご依頼頂くために品質の保証を行っております。
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安心保証制度について
- ①当事務所の処理が誤っていた場合、加算税及び延滞税を負担します。
- ②当事務所の処理が誤っていた場合、税務調査の立会報酬は頂きません。
- ③相続税還付された場合、他社に支払った税理士報酬を負担します。
- ④10年間の書類保管を行います。
『最小の相続税で税務調査に入られない』
それがレクサーの相続税申告です。
安心保証制度はこの「依頼者様を絶対に守る」という姿勢を実現させるために導入した当事務所独自の制度です。
相続税申告は「税金を多く払いすぎてもダメ」「税務調査に入られてもダメ」。
相続のプロフェッショナルとしてお客様がもっとも安心できる申告サービスをご提供いたします。
安心保証制度の注意点
- ①ご依頼した資料を開示頂けない場合は保証の対象外となります。
- ②申告期限直前にご依頼のお客様は保証の対象外となることがあります。
- ③申告報酬の返金は一切行っておりません
- ④加算税及び延滞税の保証については当事務所が税務調査に立ち会いした場合に限ります。
- ⑤安心保証制度は譲渡できません。
- ⑥当事務所が閉所した場合は保証の限りではございません。
- ⑦品質保証書の提示がない場合は保証の限りではございません。
当事務所の処理が誤っていた場合、加算税及び延滞税を負担します
当事務所では税務調査に入られ、追徴課税を受ける原因のほとんどが税理士にあると考えています。
例えば、財産評価や特例適用の誤り、財産の計上漏れです。財産の計上漏れで最も多いのが名義預金や名義株式、名義保険などでしょう。これらについても事前に確認と精査を行うことで計上漏れを防ぐことができます。
税務調査で追徴課税がされる場合、本来払うべき相続税のほかに加算税や延滞税の負担が生じます。
これまでの税理士業界では加算税や延滞税の負担はお客様が行ってきました。
特に、名義財産については「言ってくれないと計上のしようがない」というのが税理士のスタンスでした。いや、今でも多くの税理士のスタンスは昔と変わっていないと言えます。
本当にそれが正しいことでしょうか?
プロである税理士が一つ一つ確認し、責任を負うべきではないでしょうか?
当事務所ではお客様が資料の開示を拒まれる場合を除き、一定条件のもと申告完了時に『品質保証書』発行させて頂き、後日、加算税及び延滞税が生じた場合にはそれらを負担します。
当事務所の処理が誤っていた場合、税務調査の立会報酬は頂きません
通常、税理士が税務調査に立ち会う場合には5~30万円程度の費用が必要となります。
しかしながら、税務調査に入られる原因の大半は税理士にあるといえます。
「税理士が間違えたのに、その間違いを直す作業にお金がかかる」
当事務所の代表税理士である伊東秀明も大学生のころ、祖父の相続で父が上記のような被害に合っています。
これは絶対にあってはならないことです。
依頼者様の立場を守るため、そして代表自身が身をもって経験した税理士業界の『負の常識』を覆すためにも、税理士事務所レクサーでは当事務所の責任による税務調査については立会報酬を頂かないことを保証します。
相続税還付された場合、他社に支払った税理士報酬を負担します
相続税は申告期限から5年以内に『相続税の更正の請求』をすることで一度支払った相続税が税務署から還付されることがあります。相続税還付の主な原因は財産の評価ミス、つまり、財産を高く評価しすぎているということです。財産評価は10人いれば10通りの評価額になるといわれるほど難解なものです。
しかし、そこは相続税のプロフェッショナルである税理士事務所レクサーです。当事務所自身が他の税理士事務所が作成した申告書の見直しを行い、毎年、数多くの相続税還付を成功させています。
つまり、財産評価に絶対的な自信を持っています。
自信があるからこそ、もし当事務所が作成した相続税申告書が他社によって相続税還付された場合には、お客様が他社に支払う相続税還付報酬を当事務所が負担します。
10年間の書類保管を行います
相続税の税務調査は通常、申告期限から1年から2年の間に入られることが多く、税務署は相続税の申告期限から5年以内は税務調査に入ることができます。
税理士事務所レクサーでは、書面添付制度の活用による税務調査対策を行うとともに、仮に税務署との見解の相違や財産の計上漏れにより税務調査や修正申告が必要となった場合でも責任をもって最後までご対応させていただきます。

また、相続税法では過去10年以内に相続税を納めた方が亡くなった場合には「相次相続(そうじそうぞく)控除」という制度を定めています。相次相続控除は一般の方にはあまり知られていない制度ですので税理士側が過去の相続事実をいかに把握するのかがポイントの一つとなります。また、過去の相続税申告の内容が把握できなければ相次相続控除の金額を把握することができません。
そのため、当事務所では過去にご依頼を受けた方に二次相続が発生した際でも税額控除ポイント(節税ポイント)の見落としや把握漏れが発生しないようにするために10年間の品質保証とともに、顧客管理を行っております。

顧客情報の管理について
平成28年以降の相続から税務署に提出する相続税申告書にマイナンバーの記載が必要となりました。
税理士事務所レクサーでは税理士法に規定する守秘義務規定に基づきマイナンバー及び依頼者様の個人情報・財産情報について厳重に保管し、第三者に提供することはありませんのでご安心してご相談下さい。