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国際相続

香港が関係する相続

国際相続は非常に難易度の高い業務、かつ、特殊な税務処理を伴いますので
国際相続のプロフェッショナルである私たちにお任せください。

香港在住の相続人がいる場合

相続人の中に香港在住の方がいる場合であっても相続手続きに大きな違いはありません。
通常の相続の場合、遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印を押印します。しかしながら、香港在住の方については日本の印鑑証明書が発行されませんので、現地の日本領事館等で署名証明を発行してもらう必要があります。

日本在住の香港人が作成する遺言書

日本に住む外国籍の方が遺言書を書くメリット

日本の不動産や預貯金、株式等をお持ちであれば遺言書を作成することを推奨します。
遺言書を作成することで外国法の調査や相続人であることの証明が不要になるため、円滑な相続手続きを実現することができます。
遺言書がない場合には下記のような手間が発生します。

  • ①準拠法が外国の法律である場合には外国の法律の調査が必要となります。
  • ②準拠法が日本の場合であっても相続人間の遺産分割協議が必要となります。
  • ③外国には戸籍がないことがほとんどで、相続人の確定に時間がかかります。

どこの国の法律に基づいて遺言書を作成するべきか

日本では下記のいずれかに従っていれば有効な遺言書とされます。

  • ①行為地法(遺言書を作成した場所の法律)
  • ②国籍法
  • ③住所地法または常居所地法
  • ④不動産に関する遺言についてはその不動産の所在地法

つまり、ほとんどの外国遺言は有効とされますが、実務上は日本の財産については日本の民法に基づいた方式によって作成することを推奨します。
これは実際の相続実務において、法務局は比較的円滑な対応が可能ですが、金融機関によっては外国遺言に不慣れで、何度も本部への確認が行われるなど通常以上に時間がかかる場合があるためです。

公正証書遺言作成時の本人確認

在留カード(外国人登録証明書)、特別永住者証明書、パスポートなどで確認します。