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国際相続

国際相続は非常に難易度の高い業務、かつ、特殊な税務処理を伴いますので
国際相続のプロフェッショナルである私たちにお任せください。

国際相続とは

国際相続とは「被相続人が外国籍である」「相続人の中に海外居住者がいる」「相続財産の中に国外財産がある」ような相続のことをいいます。
国際相続の特徴は、相続手続きが日本国内のみで完結せず、国外の法律や手続きが関係することです。
そのため、各分野に精通した税理士、弁護士、司法書士等の専門家が連携して相続手続きを行うことが求められます。

相続税の納税義務者と課税財産の範囲

相続税の納税義務者は相続又は遺贈により財産を取得した人とされていますが、相続税が課税される範囲は被相続人と相続人等の国籍や住所地等による組み合わせで変化します。
詳細については下記の図表をご参照ください。

相続人等 国内に住所あり 国内に住所なし
被相続人 右記以外 一時居住者
A
日本国籍あり 日本国籍なし
10年以内に
国内に住所あり
10年以内に
国内に住所あり
国内に住所あり 国内外
すべて課税
国内外
すべて課税
国内外
すべて課税
国内外
すべて課税
国内外
すべて課税
一時居住被相続人 国内外
すべて課税
国内財産
のみ課税
国内外
すべて課税
国内財産
のみ課税
国内財産
のみ課税
国内に住所なし 10年以内に国内に住所あり 国内外
すべて課税
国内外
すべて課税
国内外
すべて課税
国内外
すべて課税
(注)
外国人
(非居住被相続人)
国内外
すべて課税
国内財産
のみ課税
国内外
すべて課税
国内財産
のみ課税
国内財産
のみ課税
10年以内に国内に住所なし
(非居住被相続人)
国内外
すべて課税
国内財産
のみ課税
国内外
すべて課税
国内財産
のみ課税
国内財産
のみ課税

(注)平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間の相続については、非居住外国人から相続等により取得する財産については、国内財産のみが課税対象となります。なお、非居住外国人とは平成29年4月1日から相続等の時まで引き続き日本国内に住所がなく、日本国籍もない人のことをいいます。

Ⓐ「一時居住者」とは相続開始時に在留資格を持ち、日本に住所があった外国人(日本国籍なし)である相続人等で、相続開始前15年以内において日本に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。なお、在留資格とは出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格のことをいいます。

区分 在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
文化活動、短期滞在
留学、研修、家族滞在
特定活動

Ⓑ「一時居住被相続人」とは相続開始時に在留資格を持ち、日本に住所があった外国人(日本国籍なし)である相続人等で、相続開始前15年以内において日本に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。

Ⓒ「非居住被相続人」とは相続開始時に日本に住所がなかった被相続人で「相続開始前10年以内のいずれかの時点で日本に住所を有していたことがある外国人(相続開始前10年以内に日本国籍を有していなかった人に限る)」又は「相続開始前10年以内のいずれの時も日本に住所がなかった人(国籍不問)」のいずれかに該当する人をいいます。

国際結婚している場合の相続手続き

外国人の方が亡くなった場合、どこの国の法律が適用されるのかを判断する必要があり、適用される法律のことを「準拠法」といいます。
この準拠法は「法の適用に関する通則法」によって判断することになるのですが、被相続人の本国法によることとされていますので、被相続人が外国人の場合にはその被相続人の国籍のある国の法律が準拠法となります。とはいえ、日本にある不動産の相続登記をするためには日本の法務局で手続きを行う必要があり、被相続人が日本人であれば戸籍謄本等が整備されていますが、海外は戸籍制度がないケースがほとんどです。そのような場合には一般的に下記のような書類を集める必要があります。

  • ①出生証明書
  • ②婚姻証明書
  • ③死亡証明書
  • ④宣誓供述書

なお、上記書類は外国語で作成されているため、相続手続きに際しては訳文が必要となります。

※上記は一例であり、国ごとに入手すべき書類は異なりますので、詳細についてはご相談ください。
外国人の方は遺言書を作成することで将来の相続手続きをスムーズに行うことが可能となります。

国外転出時課税(相続版)

国外転出時課税とは1億円以上の有価証券等を所有していた被相続人の相続に際して、非居住者がその有価証券の全部または一部を相続した場合には、その非居住者が取得した有価証券等を相続時の価額で売却(決済)したものとみなして、被相続人に含み益に係る所得税が課税される制度です。
つまり、国外転出時課税が適用される場合には被相続人の準確定申告において考慮する必要があります。

1億円以上の有価証券等を所有していた被相続人の相続に際して、非居住者がその有価証券の全部または一部を相続した場合には、所得税が課税

なお、準確定申告は相続から4か月以内が申告期限となっており、準確定申告の申告期限までに遺産分割が完了していない場合には法定相続分に応じてその有価証券等を取得したものみなして、国外転出時課税における納税額を計算する必要があります。
相続人の中に海外に居住する人がいる場合、通常の相続税申告、準確定申告以外に追加の税務処理を行うことが必要となりますのでご注意ください。

国外財産調書

その年の12月31において国外財産の合計額が5,000万円を超える場合には、国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を確定申告の要否にかかわらず翌年3月15日までに税務署に提出する必要があります。

なお、国外財産調書は適正な提出により情報を的確に確保するために下記の軽減・過重措置があります。

  • ①過少申告加算税等の軽減措置
    国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に係る所得税又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。
  • ②過少申告加算税等の加重措置
    提出期限内に国外財産調書の提出がない場合又は記載すべき国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関する所得税又は相続税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
    (注1)相続税に係る過少申告加算税等の加重措置については、令和2年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する国外財産に対する相続税について適用されます。
    (注2) 令和2年分以後の所得税又は令和2年4月1日以後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産に対する相続税について相続国外財産については、相続国外財産を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出等がない場合は加重の対象となりません。
  • ③書類の提示がない場合の過少申告加算税等の軽減・加重措置の特例
    国外財産に係る所得税等又は相続税の調査に関し修正申告等があり、過少申告加算税等の適用のある居住者がその修正申告等の前までに、国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分に係る書類の提示を求められた場合に、指定された日までに提示がなかったときは、次のような特例措置が行われます。
    (1) 上記①の軽減措置は、適用しない。
    (2) 上記②の加重措置は、加算割合を5%から10%に変更する。
    (注)この取扱いは、令和2年分以後の所得税又は令和2年4月1日以後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産に対する相続税について適用されます。
  • ④正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則
    偽りの記載又は正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。

国外財産調書は国外財産の評価を行う必要があり、事実と異なる記載をした場合には懲役や罰金を科せられることがある極めて重要な書類です。税理士事務所レクサーでは法人税や所得税の申告と併せて国外財産調書の作成・提出を受け賜わります。もちろん、国外財産調書のみのご依頼も可能ですのでお気軽にご相談下さい。

相続税申告プランの概要

相続税申告プランでは相続税の申告と納税に必要なすべての業務をご提供いたします。

財産目録作成 財産目録とは亡くなった方の財産と債務を一覧図にしたもので、主に「財産の把握」「遺産分割案の検討」「納税シミュレーション」に利用します。 当事務所では毎回の打ち合わせで最新の財産目録をご用意させていただいております。
土地評価 土地の評価については「10 人の税理士がいれば 10 通りの評価額になる」と言われるほど難解で、専門性の高いものです。依頼者様の相続税を安くするために相続専門の税理士がすべての土地について現地調査を行い、土地評価額を減額させます。
特例判定 相続税の計算過程では様々な特例が用意されています。
特例はすべての人が使用できるものではなく、一定の条件を満たす人のみが使用できるものですので、依頼者様ごとに使える特例がないかを精査させていただきます。
遺産分割案ご提案 相続税は遺産分割案に応じて特例の適用可否や支払う税金が変化します。
当事務所では無料で二次相続シミュレーションをご提供しており、節税を意識した遺産分割案の決定をサポートさせていただきます。
遺産分割協議書
作成
預貯金の解約、相続登記(土地建物の名義変更)、や相続税申告で使用するための遺産分割協議書を作成致します。なお、相続手続きのすべて(預貯金の解約や相続登記など)を代行するプランもご用意しております。
相続税申告書作成 当事務所では税務調査に入られない対策として、原則、すべての相続税申告書に書面添付制度を活用しております。その結果、税務調査率1%未満を実現しています。
相続税申告書代理提出 完成した相続税申告書は当事務所が代理で提出させて頂きますので、依頼者様には当事務所がお渡しする「納付書」を銀行に持ち込み、相続税の納税作業のみをお願いしております。
なお、提出が完了した相続税申告書の控えは製本の上、依頼者様にご返却させて頂きます。

料金表

相談前に知っておきたい、
レクサーの強み

1.初回相談は完全無料で土日相談、出張相談も可能です!

名古屋の相続専門税理士事務所レクサーでは「既に相続が発生している方」限定で初回無料相談を実施しております。無料相談では「相続手続きのスケジュール」「相続税が概算でいくらか」「依頼する場合の料金」「お客様の質問への回答」など、お客様ごとに必要な情報を提供しております。相続の無料相談は平日(9時~20時)だけでなく、土日(9時~17時)も対応しております。また、出張相談も可能です。
無料相談は事前予約制となっておりますのでお電話またはお問合せフォームからご予約下さい。

2.二次相続のシミュレーションを行った上で、遺産分割案を決定できます!

相続税は「いつ、だれが、どの財産を」相続するのかでトータルで支払う金額が大きく変化します。そのため、当事務所では依頼者様のご希望に応じて無料で二次相続のシミュレーションを行い、遺産分割案をご提案いたします。

3.相続専門税理士が直接担当します!

相続専門の税理士が初回面談から相続税申告完了まで直接担当させていただいております。
知識と経験が豊富な税理士が直接担当することで「細かな論点のケア」や「問題解決への道筋」を明確に示しながら、案件を進めることが可能となります。

4.事前に見積書を提示し、ご説明します!

無料相談時に当事務所に相続税申告を依頼した場合の料金の説明と見積書の提示を行っております。
事前にご説明のない費用については一切ご請求しませんので安心してご依頼ください。

5.業界トップクラスの高品質な申告をご提供します!

当事務所は原則としてすべての相続税申告書に書面添付制度を利用しております。その結果、税務調査率1%未満という業界屈指の高い品質を実現しています。「相続のプロフェッショナル」として高い品質の相続税申告をサポートすることをお約束します。

6.相続税を1円でも安くするために現地調査を実施します!

相続税は土地の評価額に大きく左右される一面があります。レクサーでは土地評価件数1,000件を超える土地評価マニアの税理士が依頼者様の相続税を1円でも安くするために現地調査による土地評価額の減額を実現します。

名古屋の税理士事務所レクサーの相続税申告が選ばれる理由

名古屋で最もレベルの高い相続税申告をすべての方に!
私たちには相続専門家集団としての自信とプライドがあります。

よくある質問

  • クエスチョンマーク

    海外に居住しているのですが依頼可能ですか?

  • アンサーマーク

    はい、可能です。海外に居住されている方はWEB面談を中心に業務を進めさせていただきます。もちろん、日本に帰国された際に直接お会いしてご面談させていただくことも可能です。
    また、書類のやり取りはメールにPDFファイルを添付する方法で行います。必要に応じて国際郵便にて書類のやりとりを行いますが、相続税申告では原本が必要となる書類は限定的ですので、あまり不安に思われなくても大丈夫です。

  • クエスチョンマーク

    海外に居住しているため印鑑証明書を発行できません。どうすればいいですか?

  • アンサーマーク

    日本領事館等の在外公館で「サイン証明」を取得することになります。