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遺産分割協議とは、今回の相続で誰がどの財産をもらうかを相続人全員の話し合いで決める手続きのことです。財産の分け方が決まったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印(実印)を行うことになります。
遺産分割協議書の書式には法律上のルールはありませんが、法務局や金融機関ではそれぞれの実務ルールがあるため問題なく相続手続きができる遺産分割協議書を作成するためには専門家の力を借りることがお勧めです。
また、代償分割や換価分割など特殊な遺産分割方法をご提案することも可能です。
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ご依頼
相続人の確認
戸籍や法定相続情報一覧図で相続人が誰か確認します。
また、必要に応じて上記の書類を当社が代理取得することも可能です。
財産・債務の把握
遺産分割協議を行うためには正確に財産と債務を把握することが大切です。
遺産分割方法のアドバイス
基本的には「どの財産は誰がもらう」という現物分割という方法で遺産分割を行います。
現物分割が難しい場合には「どの財産をもらう代わりに現金いくらを支払う」という代償分割や「土地を売って残ったお金を半々で分ける」という換価分割という方法での遺産分割も可能です。
遺産分割案の決定と遺産分割協議書の作成
財産の分け方が決まったら遺産分割協議書を作成いたします。
署名・押印
作成した遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印を押印します。
次の相続手続きへ
「遺産分割協議書」と「戸籍一式または法定相続情報一覧図」「印鑑証明書」が揃うと土地や建物の名義変更(相続登記)や預貯金の解約、株式の名義変更が可能になります。
ご依頼に応じてこれらの相続手続きをサポートさせていただきます。
料金表
おおまかな相続手続きのながれ


相続の手続き
相続のご相談は名古屋本社・安城支店どちらでも可能です。
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