相続税還付の詳しい法律|名古屋の相続専門家集団レクサー
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相続税還付しい法律

相続税還付
とは?
相続税還付とは相続税の対象となった財産の評価を見直すことで払いすぎた相続税の返還を求める手続きです。これは「更正の請求」という法律で認められた是正の手続きで、相続税の申告期限から5年以内(相続から5年10か月以内)に限り行うことのできる手続きです。
相続税申告の期限は、相続から10ヶ月以内。相続税還付が可能な期間は、相続から5年10ヶ月以内。

相続税申告を税理士に依頼したという方でも相続税が戻ってくる可能性が高いと言えます。事実、弊所がこれまでに相続税還付を手掛けた案件のほとんどが税理士が作成した相続税申告書でした。
税理士にとっても相続税申告は特殊な案件で、相続税に詳しい税理士はごくわずかであるのが現状です。そのうえ、相続から10か月という限られた期間内にバタバタと相続税申告を済ませることにあるため財産評価が吟味できておらず、相続税を納めすぎているケースがほとんんどです。
そのため、相続税専門の税理士が相続税申告書を見直すことで相続税を取り戻せる可能性があるのです

相続税還付の法的根拠

国税通則法第23条(更正の請求)

納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年間以内に限り、税務署長に対して、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正すべき旨の請求をすることが出来る。
1、① 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。(以下省略)

国税通則法第23条4項(更正の請求)

税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限)

更正決定等は、国税の法定申告期限の日から5年を経過した日以降においては、することができない。 相続税を納めてから5年以内であれば、相続税を取り返すことができるかもしれません。相続税還付の専任税理士が全国どこでも無料査定にお伺いしますのでお気軽にご相談ください。

相続税を支払ってから5年以内であれば相続税を取り戻せる可能性があります。
土地評価件数1,000件超の相続税専門税理士が還付可能性の無料診断を行います。

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