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税理士事務所レクサーでは報酬規程を整備しております。当事務所にご依頼いただく際の料金についてはWEBサイト上にも公開しておりますが、お客様に安心してご依頼いただくために、相続相談時に費用の説明及び見積書のお渡しをしております。
事前にご説明していない報酬については一切ご請求しないことをお約束いたします。
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報酬規程の公開

当事務所の代表である伊東秀明が税理士業界に入って驚いたことのひとつが「報酬が言い値である」ということです。たとえば、相続税申告の依頼を受ける前段階では「報酬は財産額の0.5~1%くらいです」と伝え、正確な報酬金額は伝えなかったり、それどころかお客様によって価格を通常より上乗せするケースもありました。
仮に財産額が1億円だったとすると報酬が50万円~100万円ということになります。
何か買い物をするときに
「レジを通してみないと50万円か100万円かわかりません」
と言われたら、その商品の購入を躊躇してしまいませんか?
少なくとも誠実な対応とは言えませんよね。
しかしながら、税理士業界ではそれが普通に行われています。
「依頼前に正確な費用を伝えない」「人によって費用を変える」そんな業界が社会から信頼されるでしょうか。
わたしたち税理士事務所レクサーの使命は「相続に苦しむ方をなくすこと」です。
そこには専門家に依頼するときの費用でも失敗してほしくないという気持ちが込められています。
そこで、税理士事務所レクサーではお客様に安心してご相談にお越しいただけるように業務内容ごとの料金をWEBサイト上で公開しております。
税理士選びは費用だけで決定することはできませんが、参考指標の一つではあります。報酬を公開している他の税理士事務所とも比較検討して頂ければ幸いです。
もちろん、正確な報酬の見積もり依頼は無料ですのでお気軽にご相談下さい。
初回相談時に報酬見積書の発行

税理士事務所レクサーではWEBサイト上に報酬規程を公開しておりますが、それを見ただけでは不安という方もいらっしゃるかと思います。
そこで、初回相談時に当事務所に依頼した場合の「報酬見積書」を発行しております。
一般的に相続税申告に係る税理士報酬は財産額の0.5~1%程度と言われていますが、相続人の数や財産構成によって作業量が異なるため、税理士に支払う費用も異なります。
当事務所では安心してご依頼頂くためにお客様の相続人構成、財産規模、財産構成に応じた正確な報酬見積書を発行しております。
追加報酬が生じる場合の対応
初回相談時に報酬規程のご説明と追加報酬の対象となる可能性がある項目についてご説明させて頂いておりますが、報酬見積書に記載のない報酬が発生する可能性がある場合には事前にお客様にご説明及び同意を頂いております。
事前に説明のない報酬については一切ご請求しませんのでご安心ください。
追加報酬の対象となる事例
- ・後日、新たな財産が見つかるなど当初想定よりも財産額が多くなった場合
- ・現地調査の結果、土地の評価件数が増加した場合
- ・過去の贈与税申告漏れが見つかり、贈与税申告書を当事務所が作成する場合
- ・税務署に対して過去の申告状況の開示請求や閲覧を行う場合
- など