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相続税申告に際しては、原則として書面添付制度を利用させて頂いております。書面添付制度を利用するための追加料金は一切かかりません。
税務調査に入られない相続税申告書をすべてのお客様に提供し、安心して相続手続きを完了して頂けるように努めます。
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すべての申告に書面添付制度を利用

相続税の申告において税務調査対象となるか否かは書面添付の有無に大きく左右されます。
書面添付制度とは税理士法第33条の2第1項に定められた税理士に与えられた権利の一つで、税理士のみが利用することのできる制度です。書面添付制度は税理士が確認した事項を記載するとともに、その根拠を記すものですので「私の作成した相続税申告書は○○の項目について精査し、××のような根拠に基づいて△△という処理を行っているので、間違いのない正確な申告内容になっています。」という意思表示であり、『申告内容の保証書』のような機能を持った制度です。
税理士事務所レクサーではこの書面添付制度を原則としてすべての相続税申告書に利用させていただいております。もちろん、追加料金はかかりませんのでご安心ください。
金融資産チェック

国税庁が公表している統計データによると相続税の税務調査で最も否認される財産が現金・預貯金や株式・投資信託などの「金融資産」です。金融資産の中でも特に注意が必要なのが名義預金・名義株式・名義保険などの名義財産です。
名義財産を把握するためには被相続人の過去5~10年分程度の預金通帳を確認することが効果的です。
当事務所では『預金チェック表』を作成し、生前贈与の状況、資金移動、高額商品の購入、株式の購入経路、保険料の支払い状況等の調査を行うとともに、調査結果をもとにヒアリングを実施し、名義財産の計上漏れ及び計上漏れに伴う税務調査の誘発を防止する取り組みを行っております。
ただし「グレーなものはなんでもかんでも名義財産として計上すればいい」というわけではありません。
それでは支払う税金が不当に高くなってしまいます。
名義財産として計上しない根拠を明確にし、税務調査対象とならないように書面添付制度を利用して説明していきます。
判例チェック

当事務所では日本最大の判例データベース『TAINS(タインズ)』を用いて税務訴訟の判例研究を行っています。
判例研究がなぜ税務調査に入られないために効果的なのか。
日本の税務訴訟では納税者が勝つ確率は極めて低いのが現実なのですが、判決によく出てくる考え方に『総合勘案』というものがあります。
これは「A,B,C,D,E,Fその他の事情を総合的に考慮すると○○といえるので、××という処理を行うのが正しい」といったような結論の出し方です。過去の事例からどの事情が重視されやすいのかを研究し、個別の論点について税法の取り扱いをどのような解釈のもと行うのかを研究するのです。
その積み重ねで正しい税務処理を行うことができるようになりますし、書面添付制度で記載する際の文章力を養うこともできます。税務署が否認できない根拠づくりに活かすこともできます。