書面添付制度の利用で相続税の税務調査率1%未満を実現(税理士事務所レクサー)
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“税務調査率1%未満”を実現業界屈指の実績の秘密は書面添付制度

税理士事務所レクサーでは追加料金なしで原則としてすべての相続税申告書に書面添付制度を利用しております。書面添付制度を利用することで税務調査に入られるリスクを引き下げることが可能となるため、依頼者様にとっては必要不可欠な制度と言えます。

書面添付制度とは

相続税の申告において税務調査に入られる確率を引き下げる唯一の方法、それが『書面添付制度』です。
書面添付制度は税理士法第33条の2第1項に定められている税理士に与えられた権利の一つで、税理士のみが利用することのできる制度です。書面添付制度では申告を担当した税理士が「どのような資料を確認し、どのような論点について精査し、どのように考え、どこに注意して申告書を作成したのか」を書面にしていきます。つまり「私の作成した相続税申告書は正しい!なぜなら○○の項目について精査した結論が××だからです!」という意思表示であり、税務署に対する「申告内容の保証書」としての機能を持っているのが書面添付制度といえます。

税務調査の実態

相続税の税務調査は8人に1人(約12%)の方が対象とされており、税務調査に入られた方の約85%が申告漏れを指摘されペナルティを課されているのが現状です。
また、ペナルティを課された方のうち6人に1人(約16%)の方が重加算税(最も重いペナルティ)を課されています。

税務調査の実態

※1平成30事務年度の税務調査は平成28年に発生した相続を中心に行われております。平成28年分の相続税申告件数は105,880件ですので約12%の方が税務調査に入られていることになります。

※2非違割合とは、税務調査の結果何らかの申告漏れ等があった割合のことを指します。申告漏れ等があった場合には過少申告加算税や重加算税といったペナルティ(罰金)のほか延滞税が課せられますので、税務調査に入られた方のうち約85%の方にペナルティが生じていることになります。

上記の図から読み取れることは相続税は税務調査に入られる確率が非常に高く、税務調査に入られると高確率で追徴課税を課せられるということです。
税務調査は入られて損することはあっても得することは一切ありません。税理士事務所レクサーでは書面添付制度をすべての相続税申告書に採用することで税務調査に入られないための対策を徹底的に行っております。その結果『税務調査率1%未満』という業界屈指の品質を実現しています。

書面添付制度のメリット

1.税務調査に入られる確率が下がる

相続税の税務調査が行われる場合には税務署から「被相続人○○様の税務調査を行いますので、相続人の方と日程調整をしてください。」という連絡が税理士のところに入ります。
これが、書面添付なしの場合です。
しかしながら書面添付ありの場合、税理士だけが税務署に呼び出される「意見聴取」が行われます。
この意見聴取では税務署側の疑問点を質問され回答することになります。意見聴取で問題が解決されれば税務調査は省略となり、意見聴取を行っても問題が解決されなかった場合のみ税務調査に移行します。
つまり、税理士への意見聴取というワンクッションがあることによって税務調査の確率が下がると言えます。

相続税申告書なしの場合は直接、税務調査に入られる。相続税申告書ありの場合(書面添付制度)は税理士だけが税務署に呼び出されて調査官の疑問や質問に回答を行う。調査官の疑問が解決された場合は、税務調査は省略される。

2.罰金が免除される

相続税申告で書面添付制度を利用すると税務調査に入られる確率が減りますが、メリットはそれだけではありません。書面添付制度を利用しているとペナルティ(罰金)が免除されます。
通常、相続税の税務調査に入られて財産の計上漏れ等を指摘されると、本来払うべき税金(相続税)のほかに過少申告加算税と延滞税といったペナルティを支払わされることになります。
しかし、意見聴取の段階で財産の計上漏れ等が発覚した場合には過少申告加算税が免除されることになっています。

書面添付制度では何を記載するのか

相続税の税務調査に入られないためには、ただ単に書面添付制度を行えば良いというものではありません。
書面添付制度の記載内容が網羅的、かつ、鮮明であることが求められます

書面添付制度記載事項1
書面添付制度記載事項1

自ら作成記入した帳簿書類に記載されている事項

『自ら作成記入した帳簿書類に記載されている事項』では「帳簿書類の名称」と「作成記入の基礎となった書類等」を記載します。
「帳簿書類の名称」は相続税申告書、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書、評価対象地の全体測量図、上場株式の評価明細書、財産目録、遺産分割協議書など、税理士事務所レクサーが作成した書類の明細を記載します。
「作成記入の基礎となった書類等」は「帳簿書類の名称」に記載した書類を作成するために参考とした書類の名称を記載します。税理士事務所レクサーでは、戸籍、法定相続情報、名寄せ、公図、登記簿謄本、地積測量図、地役権図面、都市計画図、道路台帳、農家台帳、路線価図、住宅地図、残高証明書、株式相場表、自動車査定書、保険金の支払通知書、所得税準確定申告書、解約返戻金等証明書、未払金の領収書等、葬儀費用等の領収書などの相続税申告書に添付する書類を記載しています。

提示を受けた帳簿書類(備考欄の帳簿書類を除く。)に記載されている事項

『提示を受けた帳簿書類(備考欄の帳簿書類を除く。)に記載されている事項』には、相続税申告書に添付しないものの、依頼者様から提示を受けた書類を記載します。
例えば、過去5年~10年分程度の預金通帳や預金取引履歴がこれに該当します。
相続税の申告にあたっては被相続人(亡くなった方)の預金通帳だけでなく、配偶者やお子様、お孫様の預金通帳を確認するケースもあるため、「誰名義の預金口座、銀行・信用金庫の名称、口座番号、確認期間」といった項目も記載しています。

計算し、整理した主な事項

『計算し、整理した主な事項』には項目ごとに計算方法や処理根拠の説明を行います。
例えば、土地について記載する場合、税理士事務所レクサーでは現地調査を行っている旨や画地調整の仕方について記載するとともに、土地ごとの減額論点とその根拠を詳細に記述します。
その他の項目としては家屋、手許現金、直前引出預金、預貯金、有価証券、その他の財産・債務、葬式費用、生前贈与、小規模宅地等の特例、障害者控除、未成年者控除など案件ごとに記載する項目と内容は変化します。ここでポイントとなるのが相続専門税理士ならではの視点です。税務署が気になる項目を事前にヒアリングし、書面添付制度を利用して処理方法の補足説明をすることで申告書の品質は格段に向上し、税務調査に入られない相続税申告書に近づくと言えます。

(1)のうち顕著な増減事項

『(1)のうち顕著な増減事項』は生前に財産が大きく移動している場合に記載します。
例えば、相続直前に預金の出金を行っている場合にはその目的や使用方法の記載とともに、課税時期(相続発生日)における状況を説明します。
その他、生前に一時払い生命保険に加入したことやアパート建築等の不動産投資を行ったこと、不動産の売却をしたこと、生前贈与などの詳細について記載します。

(1)のうち会計処理方法に変更等があった事項

相続税申告の書面添付制度において『(1)のうち会計処理方法に変更等があった事項』については使うことがありません。
この項目は法人税申告や所得税申告のように毎年行うものについて、前年と異なる処理方法を行う場合に使用するものです。そのため、一回限りの相続について記載することは存在しないということになります。

相談に応じた事項

『相談に応じた事項』については相続税申告業務の依頼後に依頼者様から受けたご相談内容に応じて記載します。税理士事務所レクサーでは毎回の打ち合わせで財産目録を作成しており、財産目録上で依頼者様から提示のあった遺産分割案に応じた納税シミュレーションを行っておりますので、そこでのやりとり等を記載しています。

その他

『その他』は書面添付制度を締めくくる総括と言えます。
税理士事務所レクサーでは被相続人の入院・入所状況や預貯金の管理状況等、依頼者様との打合せ時にヒアリングさせて頂いた事項等で相続税申告に影響を及ぼし得ることを選定して記載するとともに、相続税申告業務全体を通じた税理士の所見を記載しています。