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住宅取得資金について父母や祖父母から贈与を受けた場合に、条件を満たせば一定の金額まで贈与税が非課税となる「住宅取得資金贈与の非課税」という特例があります。
この特例は、生前贈与による相続税対策としても非常に有効であり、多くの人が利用しています。
そこで、今回はこの特例を使うためにクリアしなければならない要件について解説します。
いくらまでの住宅取得資金の贈与が非課税になるのか?
「住宅取得資金贈与の非課税特例」の非課税限度額は次のとおりです。
例えば、平成31年4月から令和2年3月の契約で、省エネ等住宅を取得する場合、3,000万円まで贈与税が非課税となります。
さらに、暦年贈与の基礎控除額110万円をプラスすると、合計3,110万円まで贈与税がかかりません。
住宅取得資金贈与の非課税特例はどのような場合に使えるか?
住宅取得資金贈与の非課税特例を使うための主な条件は次のとおりです。
注目していただきたいのが、「居住、取得に係る要件」です。
「原則、贈与年の翌年3月15日までに新築または取得した上で居住」
とされています。
例えば、マイホームを新築する場合、令和元年のうちに住宅資金贈与を受けてしまうと、令和2年3月15日までに引渡しを受け、居住しなくてはいけないのか?
そんなことはありません!
居住、取得に係る要件には例外規定があります!
居住、取得に係る要件の原則は、上記で述べたとおり、贈与年の翌年3月15日までに新築または取得した上で居住することです。
しかし、建物を新築しているが工事が延期して3月15日までに完成しない!ということもあります。
そんな場合には例外規定が存在し、新築限定で3月15日までに工事が棟上げの状態まで進んでいれば、住宅取得資金贈与の適用を受けることができます。
つまり、完成・引渡しを受けていなくても適用が可能というです!
ちなみに棟上げはこんな↓↓状態のことです!
このような場合には通常の住宅取得資金贈与の申告に必要な書類以外に
①その新築中建物に屋根(その骨組みを含む)があり、土地に定着していると認められることを証明する建設業者の書類で工事完成予定日が記載された書類
②完成後遅滞なく住むことを約束する書類で居住開始予定時期を記載したもの
を追加で提出する必要があります。
これが一つ目の例外です!
そして例外は二つ目もあります!
3月15日までに新築できた!建売住宅や分譲マンションの引渡しを受けた!
でも、3月15日までに住むことができない!というケースです。
この場合には、3月15日以後遅滞なく居住することが確実であると見込まれれば、適用が可能です!
その期限は最大で、「贈与年の翌年12月31日まで」です。
もしその期限内に住むことができなければ住宅取得資金贈与の非課税特例を適用することができませんので、修正申告をすることになります。
なお、このように3月15日までに居住できない場合には通常の住宅取得資金贈与の申告に必要な書類以外に
①居住開始予定時期を記載した書類
②遅滞なく住むことを約束する書類
を追加で提出する必要があります。
※建売住宅・分譲マンション等の取得の場合は、贈与年の翌年3月15日に引渡しを受けなければ住宅取得資金贈与の非課税特例を使えません!
まとめ
住宅取得資金贈与の非課税特例は、令和2年3月まで3,000万円という非常に大きな金額の贈与が非課税になりますので、まさに今、活用を考えている方も多くいらっしゃると思います。
しかし、要件を満たさない場合は、本特例は使うことができませんので、注意が必要です。
他人への土地売却、親族間の不動産売買などには様々な特例が存在しますが、どの特例も要件が複雑ですので心配な方は是非、税理士事務所レクサーにご相談下さい。
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