持分あり医療法人の出資持分は物納できるのか?
医療法人は配当が禁止されているため過去の利益が剰余金として積み立てられ、出資持分の価値が高額になりがちです。
大規模な医療法人ともなれば出資持分の評価額が数十億円となることもあるため出資者の相続人は相続税の支払いに窮することも少なくありません。
通常、相続税は現金一括払いが原則とされていますが、現金一括払いが困難な場合には延納や物納といった納税手段も用意されています。
そこで、今回は「持分あり医療法人の出資持分は物納できるのか?」についてお答えします!
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