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【国際相続Q&A】外国籍である被相続人の日本人妻と相続税法第15条第2項に規定する法定相続人

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この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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伊東 秀明

近年では被相続人又は相続人の国籍や住所、財産の所在地が日本国外である「国際相続」が増加しています。

 

国際相続は日本の民法や相続税法だけでなく、外国の法律が関係する場面が多々あるため非常に専門性の高い分野と言えます。

 

今回はよくあるご質問をQ&A形式で解説していきます。

 

Question

わたし(日本人)の夫は韓国籍で、婚姻後は日本に居住しており、先日夫が亡くなりました。

わたしの戸籍には、被相続人である夫(韓国籍)との婚姻届出の記載がありますが、被相続人である夫(韓国籍)の本国である韓国の戸籍には、婚姻届出の記載がありません。

この場合、妻は相続税法第15条第2項に規定する法定相続人に該当しますか。

 

Answer

法の適用に関する通則法第24条第1項によると、日本人である妻(あなた)の戸籍に日本法に基づいて韓国籍の被相続人との婚姻の届出の記載がされていますから、その婚姻は有効に成立しているため、相続税法第15条第2項に規定する法定相続人に該当します。

 

参考条文

【相続税法第15条第2項】

前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。

 

【法の適用に関する通則法第24条第1項】

婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。

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愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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