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配偶者居住権の財産評価方法<相続税・贈与税>

配偶者居住権の財産評価方法<相続税・贈与税>税理士事務所レクサー、名古屋

この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

代表税理士 伊東秀明の写真

伊東 秀明

今回は平成31年度税制改正大綱で決定した「配偶者居住権」の財産評価方法について解説していきます。

 

「配偶者居住権ってなに!?」という方はコチラ↓↓の記事をご覧ください。

『配偶者居住権とは?相続税評価額の計算方法は?』

 

 

平成31年度税制改正大綱の注目ポイント<相続関連>

空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の要件緩和(H31.4.1~)

個人事業者の相続税・贈与税の納税猶予制度の創設(H31.1.1~)

教育資金一括贈与の非課税措置の改正(H31.4.1~)

配偶者居住権の財産評価の創設(H32.4.1~)

各種年齢要件の改正(H34.4.1~)

・未成年者控除

・相続時精算課税制度

・直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例

・相続時精算課税適用者の特例

・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度

 

「配偶者居住権」の財産評価方法

「配偶者居住権」の財産評価方法

 

「建物の時価」とは、

配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価を指します。

 

「残存耐用年数」とは、

所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数からその居住建物の建築後経過年数を控除した年数のことを指します。

 

「存続年数」とは、

次の区分に応じて算出した年数を指します。

①配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合

配偶者の平均余命年数

②上記以外の場合

遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数

※配偶者の平均余命年数を上限とする。

 

「配偶者居住権が設定された建物の所有権」の財産評価方法

「配偶者居住権が設定された建物の所有権」の財産評価方法

 

 

「配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利」の財産評価方法

「配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利」の財産評価方法

算式中の「土地等の時価」とは、配偶者居住権が設定されていない場合の土地等の時価を指します。

 

 

 

「居住建物の敷地の所有権等」の財産評価方法

「居住建物の敷地の所有権等」の財産評価方法

 

 

配偶者居住権の設定登記にかかる登録免許税

配偶者居住権の設定の登記にかかる登録免許税は固定資産税評価額に1,000分の2(0.2%)を乗じて算出した金額とされます。

 

 

余計な相続税を支払いたくない方や、きめ細かいサービスをご希望の方は相続専門の税理士事務所レクサーに是非ご相談ください。

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愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
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