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自分が亡くなったときに財産の一部をお寺や公益法人に寄付したいというご相談は少なくありません。
そこで、この記事では遺言書を使って財産の一部を寄付する方法を解説していきます。
自分が亡くなったときには財産の一部を寄付したいとお考えの方は遺言書を作成することで確実に寄付を行うことが可能です。
ケースごとに遺言書の記載サンプルをご紹介します。
【公益法人に土地を寄付する場合の遺言書の書き方】
「どこそこのお寺に寄付したい」
「日本赤十字社に寄付したい」
といったように寄付したい先がある場合には遺言書にどこの団体に寄付(遺贈)したいのかを明記する必要があります。
その上で、寄付したい財産を記載します。
例えば、公益法人に土地を寄付したい場合には「土地の登記簿謄本」を参考に、下記のように遺言書を作成します。
第〇条
私は公益法人〇〇〇〇(主たる事務所の所在地:愛知県名古屋市中村区〇〇町〇〇丁目〇番〇号)に下記の土地を遺贈する。
(1)所在 名古屋市中村区〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇㎡
【公益法人に現金を寄付する場合の遺言書の書き方】
現金を寄付したい場合には金額を記載するようにしましょう。
第〇条
私は公益法人〇〇〇〇(主たる事務所の所在地:愛知県名古屋市中村区〇〇町〇〇丁目〇番〇号)に金1,000万円を遺贈する。
【株式会社に建物を寄付する場合の遺言書の書き方】
株式会社に寄付を行いたい場合も同様に、どこの会社に寄付を行いたいのかを明確にすることが必要です。可能な限り「会社の登記簿謄本」を取得しましょう。
土地と同様に建物を寄付したい場合には「建物の登記簿謄本」を参考に、下記のように遺言書を作成します。
第〇条
私は下記不動産の表示記載の建物を、下記受遺者の表示記載の株式会社に遺贈する。
【不動産の表示】
所 在 名古屋市中村区〇〇町〇〇丁目〇〇番地
家屋番号 〇〇番〇〇
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 〇〇.〇〇㎡
2階 〇〇.〇〇㎡
【受遺者の表示】
商号 株式会社〇〇〇〇
本店 愛知県名古屋市中村区〇〇町〇〇丁目〇番〇号
ただし、遺産を寄付した場合には寄付先や寄付の方法、寄付する財産の種類に応じて税金上の取り扱いが異なります。
詳細についてはこちらの記事をご覧ください↓
相続した遺産を寄付した場合の税金について
相続に際して遺産を寄付した場合には相続税が非課税となる制度があります。ただし、遺産を寄付する場合には「どこに」「何を」「どうやって」寄付するのかによって税金の課税のされ方が異なります。

相続の機会に自分の財産の一部を寄付したいという方は遺言書を作成しておくことで願いを実現することができます。
また、遺産を寄付する場合には税金上の取り扱いまで考慮した方が良いケースがほとんどですのであらかじめ税理士に相談することをお勧めします。
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