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死亡退職金を辞退した場合の相続税

【Question】

令和3年5月29日にA株式会社の社長が死亡しました。

A株式会社は株主総会及び取締役会の決議に基づき死亡退職金として1億円を社長の遺族に支払いました。

その後、社長の遺族はA株式会社に死亡退職金の受領を辞退することになり、一度受け取った1億円を返還しました。

この場合、相続税の課税はどのようになるのでしょうか。

【Answer】

一度受け取った死亡退職金1億円を返還したとしても相続税が課税されます。

今回の事例のように正当な権限を有する株主総会及び取締役会の決議に基づいて支給されたものである場合には受領した死亡退職金を返還したとしても相続税が課税されることになります。

ただし、返還することとなった理由がその死亡退職金の支給決議が無効又は取り消しされるべきものであった場合において、その無効が確認され又は取り消しがなされたことが、権限を有する機関の議事録等から明らかであれば、相続税の課税対象とはなりません。

根拠法令(相続税法第3条第1項第2号)

次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。

二 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与

この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

代表税理士 伊東秀明の写真

伊東 秀明

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