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生命保険契約の契約者変更(贈与税の誤りやすい事例)

【事例】

太郎さんは自身が契約者及び被保険者となって保険料の支払いをしてきました。

今回、契約者を妻の花子さんに変更し、今後の保険料は花子さんが支払うことになりました。

この場合、贈与税はかかるのか?

【誤った取扱い】

太郎さんが今まで支払ってきた保険料相当額について、花子さんが贈与を受けたものとして贈与税申告が必要となる。

 

【正しい取扱い】

生命保険契約の契約者を変更しただけでは贈与税の課税関係は生じません。

ただし、将来保険契約を解約して花子さんが解約返戻金を受け取った場合や満期時の満期返戻金を花子さんが受け取った場合には太郎さんが支払った保険料に対応する部分については贈与税が課税されます。

下記の具体例を参考にするとイメージが湧きやすいかと思います。

保険料の支払い割合:太郎さん70%、花子さん30%

解約返戻金の金額:500万円

贈与税の課税対象:500万円×70%=350万円

根拠法令(相続税法5①)

生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。

この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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伊東 秀明

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