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路線価図に『個別評価』と表示されている場合の土地の相続税評価

相続税の計算をするときには土地の路線価図を確認します。

しかし、路線価図を確認したところ路線価が付いておらず、『個別評価』と書いてある場合にはどうすればいいのでしょうか?

今回は↓↓の写真のように路線価図に『個別評価』と表示されている土地の評価について解説していきます。

 

個別評価申出書

路線価図に個別評価と表示されている場合には担当の税務署に『個別評価申出書』を提出することになります。

こちらがサンプルです。↓↓

個別評価回答書

個別評価申出書が正しく記載されて提出されると約1~2か月くらいで税務署から『個別評価回答書』が送付されてきます。

こちらが実際に税務署から送付されてくる『個別評価回答書』のサンプルです。

※個人情報を特定しうる箇所については潰して掲載しております。

路線価図を確認したところ個別評価と表示されていた土地については上記の『個別評価回答書』に記載された路線価をもとに画地調整を行って相続税評価額を計算することになります。

まとめ

路線価図に個別評価と記載されている土地については土地区画整理事業市街地再開発事業都市計画緑地の計画がある土地であることがほとんどです。

そのため個別評価回答書で設定される路線価も近隣に比べて値段が低く設定される傾向がありますので、面倒くさいからといって近くの路線価を使って土地評価してしまうと高く評価しすぎてしまって、相続税を多く払う結果に繋がってしまうため注意が必要です。

可能な限り土地評価が得意な相続専門の税理士に依頼することをお勧めします。

 

この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

代表税理士 伊東秀明の写真

伊東 秀明

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