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相続税申告や贈与税申告において個人向け国債を評価する場合には、額面金額ではなく中途換金した場合に取扱金融機関から支払いを受けることができる金額によって評価します。
個人向け国債の相続税評価額は下記の算式で計算することができます。
相続税評価額=額面金額+経過利子相当額−中途換金調整額
中途換金調整額とは、個人向け国債を満期前に解約する時の調整額のことで、下記の算式で計算することができます。
中途換金調整額=直前2回の利子相当額(税引前)×0.79685
財務省WEBサイトの『個人向け国債シミュレーション』で相続税評価額を計算することができます。
この『個人向け国債シミュレーション』では国債の種類、回号、中途換金実施日(相続日)、額面金額を入力するだけと自動で中途換金時の受取金額(相続税評価額)を計算してくれます。
個人向け国債は額面金額で評価してしまうと実際の相続税評価額よりも高い評価となってしまい、相続税を高く払いすぎることになってしまいます。
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