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【遺産未分割Q&A】被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する相続税申告

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この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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伊東 秀明

相続税申告期限までに遺産分割未了の場合には、法定相続分に応じて遺産を取得したものとして申告することとされています。

 

では、外国籍の方が亡くなった場合には日本の民法における法定相続分で計算するのか、外国の法律に基づいた法定相続分で計算するのかどちらでしょうか?

 

名古屋の相続専門税理士がQ&A形式で解説します。

 

Question

被相続人が外国人である場合の相続税の総額は、日本の民法の規定による相続人及び相続分を基として計算することとされています。

では、遺産分割が未了の場合、各人の課税価格は日本の民法の規定による相続人及び相続分を基として計算するのか又は本国法の規定による相続人及び相続分を基として計算するのかどちらでしょうか?

 

Answer

法の適用に関する通則法第36条により相続の準拠法は被相続人の本国法によることとされています。

よって、遺産分割が未了の場合、各人の課税価格は被相続人の本国法の規定による相続人及び相続分を基として計算することとなります。

 

参考条文

【法の適用に関する通則法第36条】

相続は、被相続人の本国法による。

 

【相続税法第55条】

相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。ただし、その後において当該財産の分割があり、当該共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつた場合においては、当該分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは第三十二条第一項に規定する更正の請求をし、又は税務署長において更正若しくは決定をすることを妨げない。

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