最終更新日:
相続税を計算するうえで小規模宅地等の特例が適用できるか否かは非常に大きな問題です。
今回は病気療養のために入院し、その後退院することなく死亡した場合の小規模宅地等の特例について解説します。
Question
太郎さんは令和3年5月に病気治療のためにA病院に入院しましたが、その後退院することなく令和3年9月に死亡しました。
太郎さんが住んでいた自宅は死亡直前まで空き家となっており、退院後は従来どおり住むことができる状態でした。
この場合、太郎さんが住んでいた自宅敷地は相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するのでしょうか?
Answer
相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当します。
病院への入院は入院期間の長短にかかわらず転居とはいえず、あくまでも一時的なもので生活の拠点は入院前の自宅と解されます。
そのため太郎さんの入院後、その自宅が賃貸に出されるなど他の用途に供されるような特段の事情がなければ、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当することになります。
相続の解説動画をYouTubeで配信中!!チャンネル登録も宜しくお願い致します!
相続税申告や節税対策・遺言書のことなどお気軽にご相談ください!
税理士事務所レクサー
7つのお約束事

残念ながら相続手続きのことを一から教えてくれる専門家はごく少数です。
名古屋の相続税専門税理士事務所レクサーでは相続が既に発生している方のために初回1時間無料相談を実施しております。様々な相続手続きの中でも相続税申告は相続から 10 か月以内に行う必要があり、さらに現金一括払いが原則的なルールとなっています。
「円滑な相続手続きをするために」「相続税を最小限に抑えるために」
まずは初回無料相談でこれからやるべきこと、注意点などをご説明させていただきます。
相続税のことで悩んでしまう前にまずは名古屋の相続税専門家集団
レクサーにご相談下さい。
税務署に一度納めてしまった相続税でも、相続税の申告期限から 5年以内であれば「更正の請求(こうせいのせいきゅう)」という法律上の手続きを行うことで支払いすぎた相続税を取り返すことができます。
「相続税が高かった」「相続した財産に土地がある」という方は相続税を多く支払いすぎているかもしれません。
名古屋の相続税・土地評価に強い税理士事務所レクサーでは日本全国の方から相続税還付の無料査定を受け付けております。 完全成功報酬制ですので、相続税を取り戻せなかった場合には1円たりとも報酬や交通費等の費用は発生しませんのでまずは無料査定してみましょう!
税理士事務所レクサーでは
専門性の高い知識をお客様の状況に応じた
最良の形で提供することをお約束いたします。
ご納得いただけない報酬については一切お支払い頂かなくても結構です。
それには相続税専門の税理士事務所としてのプライドと自信があるからです。
まずはお気軽にご相談下さい。
相続のご相談は名古屋オフィス・訪問
どちらでも可能です。
名古屋オフィス
株式会社レクサー(相続手続きのレクサー)
税理士事務所レクサー
行政書士事務所レクサー
相続不動産レクサー
〒450-0002
名古屋市中村区名駅3丁目25番3号 大橋ビル12階
TEL 052-890-3636
代表税理士:伊東秀明
名古屋税理士会 登録番号 136596
愛知県行政書士会 登録番号 20190576
宅地建物取引士 登録番号 062703
ファイナンシャルプランナー:西村香
宅地建物取引士
「名古屋駅」ユニモールU8番出口より徒歩1分
レクサーグループなら相続税申告、名義変更、贈与、遺言書などすべての相続にワンストップで対応