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【事例】
太郎さんは農地法の許可を受けることなく他人に農地を貸し付け、小作料を受け取っています。
俗にいうヤミ小作ですが、この農地の相続税評価はどうなるでしょうか?
【誤った取扱い】
無許可であっても小作料を受け取っているため、貸し付けている農地として評価した。
【正しい取扱い】
農地に賃借権等の権利を設定するためには農地法3条の許可が必要となります。
そのため、農地法の許可を受けていないヤミ小作については長期間にわたって耕作をし、小作料を支払っていたとしても耕作権がありません。
反対に、農地の所有者としては農地の評価上、耕作権を控除することができないため、通常の農地として評価することになります。
根拠法令(財産評価基本通達7-2(1))
耕作権、永小作権等の目的となっている農地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 耕作権の目的となっている農地の価額は、37((純農地の評価))から40((市街地農地の評価))までの定めにより評価したその農地の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、42((耕作権の評価))の定めにより評価した耕作権の価額を控除した金額によって評価する。
(2) 永小作権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、相続税法第23条((地上権及び永小作権の評価))又は地価税法第24条((地上権及び永小作権の評価))の規定により評価した永小作権の価額を控除した金額によって評価する。
(3) 区分地上権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、43-2((区分地上権の評価))の定めにより評価した区分地上権の価額を控除した金額によって評価する。
(4) 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、43-3((区分地上権に準ずる地役権の評価))の定めにより評価した区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した金額によって評価する。
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