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民事信託・家族信託を活用することで相続や事業承継の選択肢が無限に広がります。
民事信託は相続・事業承継を考えるうえで最も注目度が高く、効果的な選択肢の一つです。
レクサーでは、お客様の「想いを未来に繋げる」ために完全オーダーメイドの信託スキームを創造し、実行と運営のサポートをさせて頂きます。
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レクサーの信託活用コンサルティング
信託と聞くと「なんだか難しそうだな」という印象をお持ちの方が多いのですが、決してそんなことはありません。一言で言うと「信じている人に財産を託す(預ける)」ことなのです。民事信託は平成19年の信託法大改正により相続・事業承継対策の有効な選択肢の一つとなりました。生前対策でよく使われるものには遺言書がありますが、遺言書ではできないことが信託を活用すれば可能になり、お客様の「想い」を形にする可能性を広げてくれます。また、成年後見制度という束縛の強い制度ではかなえることのできない未来であっても信託を活用すれば実現することができます。
レクサーでは、民事信託を活用したスキームの提案、実行支援、税務・会計面からの支援を総合的に行うトータルサービスをご提供いたします。
サービスメニュー
民事信託は相続の生前対策や事業承継を検討している方(委託者)が信頼できる親族(受託者)に不動産、有価証券、自社株式、預貯金等の財産の管理・処分・運用等を任せることで得た利益をあらかじめ指定した人(受益者)が受け取る制度です。

活用例
遺言として活用する信託
(遺言代用信託)
遺言書の場合、自分に相続があったときは「○○が□□を相続する」といったようにご自身の想いを次の世代に託します。遺言代用信託の場合には、自分の生存中は自分自身が受益者として利益を受け取るが、自分の死亡後には「○○が受益者として利益を受け取る」といったように遺言と同じような効果を発揮します。
遺言による信託の実行
(遺言信託)
遺言信託には二つの形態が存在します。一つ目は遺言書で信託を設定する行為、二つ目は銀行が行っている遺言書の作成支援・保管サービスです。
一つ目の遺言書で信託を設定する遺言信託は、遺言書に自身の死亡に伴い信託財産が受託者に託される旨を記載する手法です。
二つ目の銀行が行っている遺言信託は、単純に遺言作成支援と遺言管理、相続後の換金手続きを銀行が行ってくれるサービスと理解した方が良いでしょう。私たち士業の人間が作成する遺言書と何ら変わりありません。
相続(争続)対策としての
不動産信託
通常の相続や遺言の場合には「誰が何を」相続するのかを決定することになるため、どうしても財産の価値にバラつきが生じてしまいます。特に不動産賃貸業として貸家を持っているような場合には、土地の価値自体は同程度であっても、建物の収益力に差がある場合があります。信託を活用すれば、信託終了時の土地の所有者を土地ごとに指定し、信託終了までの利益は全員で分割して受け取ることが可能(全員均等にしたり、人ごとに受け取る割合を変えることも可能)になります。
事業承継に活かす信託
相続・事業承継対策で自社株式を後継者に贈与したいが、経営権を後継者に譲るには早すぎる・・・。そんなときの悩みを解決できるのが信託です。民事信託を活用すれば、自社株式の経営権と受益権を別々にすることができ、受益権のみを後継者に譲り、経営権は時期が来るまで自分が持っておくということが可能になりますので、より安心してスムーズに事業承継を実現することができます。
委託者亡き後の相続対策としての信託
(受益者連続型信託)
遺言書の場合、「○○が□□を相続する」という自分の相続時に誰に財産を承継してもらうのかまでしか決定することができません。受益者連続型信託を活用すれば「自分の死後は○○に財産を承継させ、○○の死後は△△に財産を承継させたい」という想いを実現させることができます。
成年後見制度に代わる信託活用
(福祉型信託)
現在の日本では高齢化社会が進んでおり、将来、認知症になるリスクが高まっています。認知症になった場合には一切の法律行為ができなくなるため財産の管理・処分・運用等ができなくなってしまいます。この状況をなんとかするための制度として成年後見制度があるのですが、成年後見制度は認知症などにより意思能力がなくなった方だけを守るための制度であるため、家族を守るための自由度がまったくないといっても過言ではないでしょう。認知症等を発症する前に、福祉型信託をしておけば自分自身を守りつつ、家族まで守るための対策を講じることができます。
民事信託必要度チェックシート
3~6項目に該当する方⇒信託の活用を検討・相談をお勧めします。
7項目以上に該当する方⇒すぐに専門家に相談することをお勧めします。
- □自分に相続があったときに家族内で争ってほしくない
- □将来、認知症になるのが不安・怖い
- □老後の財産管理は家族にやってもらいたい
- □将来は老人ホーム等に入ることを検討している
- □自分に相続があった後の配偶者の生活が心配
- □定期預金・定期貯金がある
- □主な相続財産は自宅のみである
- □共有している不動産がある
- □不動産賃貸業を営んでいる(貸家やアパートがある)
- □孫の代まで財産の承継先を決めたい(二次相続の遺産分割が不安)
- □会社を経営している(自社株式を持っている)
- □障害のある子供がいる
将来の相続、事業承継に不安のある方はお気軽に無料相談をご利用ください。