名古屋で遺言書を作成するなら相続専門家集団レクサー
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“財産と想いの承継”それがレクサーの遺言書

世の中で書かれている遺言書の半分以上は『使えない』遺言書です。
いや、正確には『不備がある』と言った方がいいでしょうか。遺言書としての形式を満たしていない、すなわち法律的に無効な自筆証書遺言はもちろんですが、専門家助言のもと作成した公正証書遺言であっても「税金で損する」内容のものや、「財産の把握漏れ」があるもの、「遺留分の侵害」「予備的遺言の欠如」など様々な欠陥が存在しているケースがほとんどです。
事実、当事務所ではこれまで弁護士や司法書士、信託銀行が作成した公正証書遺言の書き直しを数多く手掛けてきました。「相続しか扱わない』という特殊な業態である当事務所の高度な専門知識と経験値をもとに、税金で損せず、円満な相続を実現する遺言書の作成を通して、依頼者様の『財産と想いの承継』をお手伝いいたします。

遺言書作成サポート

相続の専門家があなたにとって最善の遺言書をご提案させていただきます。
また、将来の相続税が心配な方は「誰に相続させるのがベストなのか」「孫の代まで飛ばして相続させたらどうなるのか」など、遺言案に応じた税額シミュレーションを同時に行うことができるプランもご用意しております。

遺言書作成サポートの概要

遺言書作成サポートでは遺言書の作成に必要なすべての業務をご提供いたします。
また、相続が発生した際には相続手続きのサポートを行うことも可能です。

財産目録作成 財産目録とは遺言書を書く方の財産と債務を一覧図にしたもので、主に「財産の把握」「遺言案の検討」「遺留分の検証」に利用します。 当事務所では毎回の打ち合わせで最新の財産目録をご用意させていただいております。
遺言案検討 財産目録をもとに文章化した遺言案の検討を行います。
このときに、付言事項の記載内容についても検討を行います。
日程調整 当事務所が公証役場との日程調整を行います。
遺言書作成 公証役場で遺言書の作成を行います。作成当日は担当者2名が証人となります。
当日の持ち物は「実印」「印鑑証明書」の2点のみです。
公証役場に行くことが難しい方は、自宅や病院で作成することも可能です。
遺言書保管 公正証書遺言は「原本」「正本」「謄本」の3通を作成し、「正本」のみを依頼者様にお渡しします。
なお、「原本」は公証役場で、「謄本」は当事務所で保管(無料)します。
相続が発生した場合
相続発生時の手続きサポート 遺言者様に相続が発生した際はご連絡ください。今後の手続きの流れのご説明やご質問への回答を行わせて頂きます。
また、ご希望に応じて遺言執行を行うことも可能です。

遺言書の作成に際しては推定相続人を把握することが必要となります。当事務所では遺言書の作成に必要な住民票や戸籍などを代理で取得することも可能です。
また、当事務所がご提案する遺言書は原則として公正証書遺言ですので字が書けない方でも作成可能です。

このような方からご依頼頂いています

  • 自分の相続で親族に揉めて欲しくないお客様
  • 特定の財産を相続させたい親族がいるお客様
  • 日本に在住する外国人のお客様(日本人の配偶者がいるお客様)
  • 親族が海外に住んでいるお客様
  • 相続税で損しない遺言書を作成したいお客様
  • 子供がいないお客様(推定相続人に兄弟姉妹が含まれるお客様)
  • 認知症、障害者の親族がいるお客様
  • 配偶者の住処を守りたいお客様(配偶者居住権を使いたいお客様)

初回面談時に準備するもの

初回面談時には下記書類をご準備下さい。

  • ①名寄せ(固定資産税・都市計画税課税明細書)
  • ②預金額及び株式等の金額が分かるもの
  • ③借入金額の分かるもの
  • ④保険内容の分かるもの

遺言書の種類

一般的によく使われているのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。

  公正証書遺言 自筆証書遺言
概要 国の機関である公証役場で、証人2名立会いのもと公証人が遺言書を作成する。
遺言者は公証人が作成した文書の内容を確認し、署名して完成。
※公証役場に支払う出張手数料はかかりますが、自宅や病院でも作成可能です。
自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印して完成。
平成31年1月13日以降の自筆証書遺言は財産目録部分についてはワープロで作成してもOK。
メリット
  • ・公文書として有効な遺言書
  • ・字が書けなくても作成可能
  • ・検認手続きが不要
  • ・相続発生後すぐに手続きが行える
  • ・公証役場で保管されるため紛失、改ざん等の恐れがない
  • ・費用がかからない
  • ・いつでも、どこでも書ける
  • ・誰にも知られずに書ける
デメリット
  • ・証人2名が必要
    ※当事務所職員が立会をするため特に心配ありません。
  • ・公証人に支払う費用がかかる
  • ・形式の不備で無効になりやすい
  • ・内容に不備が出やすい
  • ・紛失、偽造、隠蔽等の恐れがある
  • ・検認手続きが必要
    ※法務局の保管サービス(有料)を利用した場合には検認不要です。

遺言書の作成方法は民法で厳格に定められています。法的効力を持たないものを作成してしまうと相続争いを誘発しますので、専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。

選ばれる理由

名古屋を代表する相続専門家集団であるわたしたちが
『財産と想いの承継』をお手伝いいたします。

1.明瞭会計

当事務所の遺言書作成料金は3種類のプランごとに一律料金となっており、実費以外の追加料金が発生することは一切ありません。また、ご依頼前にプランごとの業務内容と料金についてご説明させて頂きますのでご安心ください。

2.予備的遺言

当事務所がご提案する遺言書では「予備的遺言」に関する条項を盛り込んでおります。
予備的遺言とは「土地Aは太郎に相続させる。ただし、太郎が私よりも以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合には土地Aは二郎に相続させる。」といったように、不測の事態に備えた遺言書の書き方を指します。
数多くの経験を有する専門家の目線で、依頼者様ごとにどのような予備的遺言が必要かを判断し、ご提案させていただきます。

3.相続手続きに対応

遺言書作成でよくある失敗事例のひとつに記載方法の不備により「不動産の名義変更ができない」「預貯金や株式の相続手続きができない」といったものがあります。
当事務所ではこれまでに数多くの遺言書作成と相続手続き(遺産整理業務)を行ってきており、遺言書の記載方法や遺産分割協議書の記載方法を熟知しております。
また、相続が発生した際には相続手続きのサポートも可能です。

4.自宅や病院等での作成も可能

当事務所では病気や障害等の都合上、自宅療養中の方、病気で入院中の方、老人ホーム等の施設に入居している方の遺言書作成を支援しており、追加報酬なしで出張させて頂きます。
もちろん、公正証書遺言を作成しますので字が書けなくても法的に有効な遺言書の作成が可能です。
※公証役場の公証人手数料は出張手数料がかかります。

5.遺言案に応じた相続税シミュレーション

相続税は誰がどの財産を相続するのかによって大きく変動する税金です。例えば、小規模宅地等の特例(居住用)について言及すれば、330㎡まで80%減額した評価額で相続税を計算することができますが、適用要件を満たさない方に相続させてしまっては相続税の負担が大幅に増える結果となってしまいます。
相続税専門である当事務所であれば、将来予想される特例の適用を想定した相続税シミュレーションを行った上で遺言案を決定することが可能です。

6.二次相続を考慮した遺言案

相続税には「配偶者の税額軽減」という制度があり、この制度を使えば亡くなられた方の配偶者は法定相続分又は1億6千万円のいずれか大きい金額まで相続税が非課税で財産を承継することができます。
しかしながらこの制度は一次相続の相続税が安くなっても、二次相続の相続税が高くなるというデメリットがあります。
実際にコチラの事例をご覧ください。

配偶者が法定相続分を相続する遺言の場合。一次相続|財産2億円ー基礎控除4,800万円=課税される財産1億5,200万円、相続税の総額2,700万円ー配偶者控除1,350万円=納税金額1,350万円。二次相続|相続した財産1億円+自己の財産1億円ー基礎控除4,200万円=課税される財産1億5,800万円。納税金額3,340万円。よって一次・二次の合計納税金額4,690万円。配偶者が何も相続しない遺言の場合|一次相続財産2億円ー基礎控除4,800万円=課税される財産。1億5,200万円相続税の総額2,700万円ー配偶者控除0万円=納税金額2,700万円。二次相続|相続した財産0億円+自己の財産1億円ー基礎控除4,200万円=課税される財産5,800万円、納税金額770万円。よって一次・二次の合計納税金額3,470万円

財産の状況に応じて変化しますが、この事例から分かることは一次相続で配偶者は何も相続しないもしくは法定相続分より少ない金額を相続した方がトータルの税金が安くなることがあるということです。
このように、相続専門の税理士が実際に相続税のシミュレーションを行うことで税金上無駄のない財産の承継方法を検討しながら遺言書を作成することが可能です。

7.必要に応じて弁護士・司法書士と共同作成

税理士は税金の専門家であり法務の専門家ではありません。逆に、弁護士や司法書士、行政書士は法務の専門家ではありますが税金の専門家ではありません。
銀行や弁護士・司法書士が作成する遺言書には税金上の落とし穴にハマっているケースが少なくありません。逆に税理士だけで作成した遺言書では何か相続紛争が生じた際への対応が充実しません。
当事務所は税理士と行政書士が所属しておりますので、多面的な角度から最適なご提案をさせて頂いておりますが、紛争性が極めて高いケースでは必要に応じて提携弁護士・司法書士と共同で遺言書の作成を行うことで法務面のケアと相続紛争が生じた際に充実した対応が行えるよう配慮しております。

8.孫への世代飛ばし遺贈も検討可能

相続税が発生しそうな方には孫へ財産を直接承継させることを検討されるお客様が数多くいらっしゃいます。孫への財産の世代飛ばしには贈与、遺贈、養子縁組といったいくつかの方法が考えられます。
どの方法をとるのかによって相続税や贈与税、登録免許税、不動産取得税といった各種の税金が複雑に絡み合ってくるため、どの方法が税金上もっとも得なのか、税金云々の以前にどの方法がお客様に合っているのかといった検討を同時に行うことが可能です。

9.国際相続にも対応

日本人の配偶者(妻ないし夫)をお持ちの外国籍の方、日本に不動産や預貯金、株式等をお持ちの外国人の方は遺言書を作成することを推奨します。遺言書を遺していない日本在住の外国人が亡くなった場合、相続準拠法の調査や相続人確定手続きが煩雑となります。
これらの問題の多くは遺言書を作成することで回避することができ、円滑な相続手続きを実現することが可能となります。
当事務所では外国籍の方の遺言書作成と相続後の手続にも対応可能ですので、安心してお任せください。

料金表

公証人手数料の目安

(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

※上記以外に下記の手数料が加算されます。

  • ①全体の財産が1億円以下のときは、上記の表に記載した手数料額に、1万1000円が加算されます。
  • ②公正証書遺言の枚数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
  • ③遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記の表に記載した手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

遺言執行

当事務所が作成をサポートさせて頂く遺言書では
遺言執行者として遺言作成者のご親族と当事務所を指定します。

1.遺言執行者を複数名指定

通常、遺言書の作成を銀行や専門家に依頼すると遺言執行者としてその銀行や専門家が単独で指定され、遺言執行報酬についての取り決めが遺言書内に明記されます。この方法では遺言書作成に係る公証人手数料が増額されるとともに、実際に相続が発生したときに半ば強制的にそれらの銀行や専門家に遺言執行を依頼することとなり、本来は自分でも行える手続きを高い報酬を支払って代行してもらうこととなってしまいます。
仮に、銀行や専門家に遺言執行を依頼せず、自分で遺言の執行を行おうとすると家庭裁判所で遺言執行者の解任と選任手続きを行わなければならず、費用と時間がかかってしまいます。
そこで、当事務所が作成をサポートさせて頂く公正証書遺言では遺言執行者として遺言者のご親族と当事務所を指定させて頂いております。そうすることで、実際に相続が発生したときに自分で遺言を執行するか当事務所に依頼するかという選択が可能となります。なお、この場合には解任手続きは不要ですので、費用や手間を気にする必要はありません。

2.遺言執行の依頼は自由

当事務所が作成をサポートさせて頂く公正証書遺言では遺言執行者として遺言者のご親族2名と当事務所という形で複数名を指定しているのには理由があります。
「遺言執行は面倒で時間もかかるけど、誰がやっても結果は同じ。だから、お客様自身で行うのがベスト!」
と、考えているからです。
遺言執行者を複数名指定しておくことで実際に相続が発生したときの状況に応じて、誰が遺言執行を行うのかを自由に決めて頂くことが可能となります。
「忙しくて時間がない」
「体が不自由だからやってもらいたい」
「お金を払ってでも面倒なことは避けたい」
そう、お考えの方についてのみ当事務所で遺言執行をさせて頂きます。

愛知県内の公証役場

愛知県内の公証役場情報です。
詳細は名古屋法務局のWEBサイトをご参照ください。

  • ・葵町公証役場
    名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階
  • ・熱田公証役場
    名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階
  • ・名古屋駅前公証役場
    名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階
  • ・春日井公証役場
    春日井市鳥居松町4-151
  • ・一宮公証役場
    一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階
  • ・半田公証役場
    半田市宮路町273 柊ビル2階
  • ・岡崎公証人合同役場
    岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階
  • ・豊田公証役場
    豊田市喜多町六丁目3-4
  • ・豊橋公証人合同役場
    豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビル9階
  • ・西尾公証役場
    西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階
  • ・新城公証役場
    新城市字町並16

☆各公証役場の詳細な情報については下記の名古屋法務局WEBサイトをご参照ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/kousyou/all.html

よくある質問

  • クエスチョンマーク

    遺言書の書き直しは可能ですか?

  • アンサーマーク

    はい、遺言書は何度でも書き直しが可能です。ただし、遺言書を新しく書き直す場合にはいくつかの注意点がありますので専門家にアドバイスを求めながら書き直すことをお勧めします。

  • クエスチョンマーク

    相続人以外に財産をのこすことは可能ですか?

  • アンサーマーク

    遺言書を作成することで相続人以外の方に財産を渡すことが可能になります。財産を渡したい相手が相続人以外の場合には「Xに○○を遺贈する。」と記載します。

  • クエスチョンマーク

    遺言書の作成にあたっての注意点を教えてください。

  • アンサーマーク

    遺言書の作成に当たってはその遺言書が法律的に有効か否か、相続手続きに使えるか否かがとても重要になります。当たり前のことに聞こえるかもしれませんが、意外とこれができていない遺言書が存在するのが現実です。せっかくの遺言書を無効なものにしないためにも公正証書遺言で作成することをお勧めします。
    そしてもう一つ大切なことは財産価値を把握した上で作成するということです。似たような財産を平等にと考えていたとしてもその財産価値がまったく異なるもので、相続争いを招いてしまっては本末転倒です。的確に財産価値を算定したうえで遺言案を考えることが大切です。そのため、遺言書作成時には財産価値の算定に精通した相続専門の税理士に協力を仰ぎながら作成することをお勧めします。

  • クエスチョンマーク

    遺言書には「付言」を書いた方が良いのですか?

  • アンサーマーク

    はい。書いた方がより良い遺言になるでしょう。
    遺言書の最後には法律的な効果はないものの最後のメッセージとして「付言事項」を記載することができます。付言事項には、
    ① なぜ遺言を遺すことにしたのか
    ② 財産分けについての想いや考え方・理由
    ③ 感謝の気持ち
    を記載し、財産を遺す、遺さないにかかわらずすべての相続人に配慮したメッセージを記載した方が良いでしょう。

  • クエスチョンマーク

    遺言書が有効なものでもトラブルになることはありますか?

  • アンサーマーク

    あります。しかし、トラブルを最小限にする方法はあります。
    例えば遺言書自体が有効なものであっても特定の相続人の権利を侵害する場合には遺留分侵害額請求によって後々争いになるケースがあります。遺留分を侵害しない程度の財産を遺す旨の遺言書を書いたり、付言事項を書くことで想いを伝えるといった方法により争族(争続)になるリスクを減らしましょう。他にも予備的事項を記載することです。例えば「子Aが私の死亡以前に死亡している場合には同人に相続させるとした財産は孫Bに相続させる」といった具合です。例のように自分が亡くなる前にご子息が亡くなることはあまり想像したくはありませんが、不測の事態でも財産の貰い手が不在にならないような内容にすることも必要な対策の一つと言えます。

  • クエスチョンマーク

    財産の移転は相続がトク?贈与がトク?

  • アンサーマーク

    一般的には相続で移転した方がトクになる場合が多いようです。ただし、贈与で移転させるモノと相続で移転させるモノの組み合わせや贈与のスケジュールを考えることで節税をすることは可能です。
    相続を見越したコンサルティングについてはこちらをご覧ください。
    > 相続安心コンサルティング

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宅地建物取引士

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