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遺言書を作成することで相続争いの防止やスムーズな相続手続きを実現することが可能となります。
円満相続を実現するためにはしっかりとした遺言書の知識を持つことが大切です。
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遺言書とは
遺言書とは自分が亡くなったときに誰にどの財産を渡したいのかを記載した書面のことです。遺言書を残すことによって相続人同士の相続争いを防止する効果が期待できます。一般の方で「遺言状」という方もいらっしゃいますが正式には「遺言書」というのが正しい表現であり、民法という法律に規定された法律の文書です。
遺言書を作成できる年齢
15歳以上の方は遺言書を作成することができます。
共同遺言の禁止
遺言書は単独で作成する必要があります。例えば、夫婦で一つの遺言書を作成するようなことは行えません。
遺言書と遺書の違い
「遺言書」と「遺書」は明確に異なるものです。
遺言書は法律的な効力を求めるもので、民法の規定に従って作成することで自分の財産の分割方法等を指定することができます。
反面、遺書は法律的な効力を求めないものですので法律的な様式等がなく、家族や友人に亡くなる前の気持ちを書き残した手紙のことをいいます。例えば、自殺する前に書き残された手紙が遺書といえます。
遺言書の種類
遺言書は「普通方式の遺言書」と「特別方式の遺言書」に大別されています。
普通方式の遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があり特別方式の遺言書には「危急時遺言」「伝染病隔離者の遺言」「在船者の遺言」「船舶遭難者の遺言」の四種類があります。
これら七種類の遺言書のうち、一般的に用いられている遺言書が「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは「遺言書の全文、日付、氏名を自書し押印」する方法により作成する遺言書のことです。
紙とペンがあれば作成することができるため最も気軽に作成できる遺言書と言える半面、法律的な様式を満たさない場合には無効とされる可能性があるため注意が必要な遺言方法ともいえます。また、遺言書の作成時には簡単に作成ができますが、相続発生後には家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になるなど煩雑な一面もあります。
自筆証書遺言のメリット | 自筆証書遺言のデメリット |
---|---|
内容費用がかからない | 相続後に家庭裁判所で「検認」が必要 |
自分一人で作成可能 | 相続後に家庭裁判所で「検認」が必要 |
いつでも、どこでも作成可能 | 自筆できなければ作成不可 |
気軽に書き直しが可能 | 紛失や偽造、改ざんの恐れがある |
検認前の開封は5万円以下の過料 |
なお、2019年(平成31年)1月13日からは自筆証書遺言に一体的に財産目録を作成する場合にはその財産目録は自書である必要はなく、ワープロ等による作成が可能となっています。この改正によって財産目録を自書する必要が無くなったため従来より使い勝手は良くなったものの、最低限の自書が必要であることや様式の不備等により無効とされる可能性は少なからず存在していますので、可能な限り公正証書遺言を作成することをお勧めします。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは公証役場の公証人に「誰にどの財産を承継させたい」「財産をどのような割合で承継させたい」といった遺言の内容を伝え、公証人がその内容を文章にして遺言書を作成するものです。
公証人は裁判官や検察官といった法律実務に携わってきた法律の専門家であるため方式的な不備によって遺言書が無効となる恐れがなく、もっとも安全で確実な遺言方法が公正証書遺言といえます。
公正証書遺言のメリット | 公正証書遺言のデメリット |
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遺言書が無効になることがない | 作成に時間がかかる |
検認が必要ない | 作成に費用(公証人手数料)がかかる |
改ざんされる可能性がない | 証人二人の立会いが必要 |
紛失しても再発行が可能 | 遺言書の存在を秘密にできない |
相続発生後の手続がスムーズ | 遺言書の内容を秘密にできない |
公正証書遺言を作成するときに必要なもの
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者の実印
- 遺言者の推定相続人と特定するための戸籍謄本
- 推定相続人以外に遺贈する場合にはその遺贈する人の住民票又は戸籍の附票
- 財産に不動産がある場合には登記簿謄本及び固定資産税課税明細書又は評価証明
- 証人は認印と身分証(免許証や住民票など)を持参
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは遺言の内容を誰にも知られたくない場合に作成する遺言書のことです。遺言者は自分で遺言書を作成した後に公証人が本人が作成した遺言である旨などを封筒に記載する方法で作成します。その際、公証人も遺言の内容は確認しないため内容自体に不備がある場合には無効となる可能性があります。
秘密証書遺言はその名前のとおり、内容を秘密にできることが最大の特徴ですがほとんど利用されていないのが実情です。
秘密証書遺言のメリット | 秘密証書遺言のデメリット |
---|---|
内容を秘密にできる | 無効になる可能性がある |
遺言書が本人のものであることを明確にできる | 相続後に家庭裁判所で「検認」が必要 |
費用がかかる | |
発見されない可能性がある |
危急時遺言とは
一般危急時遺言とは疾病やその他の理由で死亡の危急に迫った人が、証人3名以上立会のもとで作成する遺言書のことです。
伝染病隔離者の遺言とは
伝染病隔離者の遺言とは伝染病のため隔離された場所にいる人が、警察官1名と証人1名以上立会いのもとで作成する遺言書のことです。
在船者の遺言とは
在船者の遺言とは船舶にいる人が、船長等1名と証人2名以上立会いのもとで作成する遺言書のことです。
船舶遭難者の遺言とは
船舶遭難者の遺言とは船舶が遭難した場合に死亡の危急に迫った人が証人2名以上立会いのもとで作成する遺言書のことです。
なお、「危急時遺言」「伝染病隔離者の遺言」「在船者の遺言」「船舶遭難者の遺言」は普通方式による遺言書の作成ができることとなった時から6か月間生存すると効力が生じなくなります。
証人とは
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合には公証人と証人二名の立会いが必要とされています。証人は誰でもなれるのではなく、民法で証人になれない旨規定された人以外がなることができます。
一般的には弁護士、税理士、司法書士、行政書士といった専門家や遺言者の友人などに証人として遺言書の作成に立ち会ってもらうことがほとんどといえます。
証人になることができない人の範囲
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
遺言書の書き直し
一度遺言書を作成した方であってもいつでも遺言書の書き直しや撤回を行うことができます。
例えば、公正証書遺言を作成した方であっても自筆証書遺言によって書き直しを行うことも可能です。
遺留分とは
遺留分とは相続人となった配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)が最低限守られている相続の取り分のことをいい、相続人の構成によって変化します。
各相続人ごとの遺留分は法定相続分に下記の割合を乗じて計算を行います。
①. 直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
②. ①以外の場合 2分の1
例えば、相続人が子供Aと子供Bの二人である場合、それぞれの法定相続分は2分の1です。この割合にさらに2分の1を乗じた4分の1が子供A、子供Bそれぞれの遺留分となります。
検認とは
検認とは自筆証書遺言や秘密証書遺言の形式が整っているかどうかを家庭裁判所が判断する手続きのことで、検認手続きを完了した遺言書でなければ預貯金等の解約や不動産の名義変更(相続登記)を行うことはできません。ただし、検認手続きはあくまでも遺言書の形式を判断し、後日の偽造を防止するためのものですので、遺言書自体の効力を証明するものではありません。
検認前に開封を行ったとしても遺言書が無効となることはありません。また、検認前に開封を行った相続人は財産を相続できないといったこともありません。
なお、検認前に自筆証書遺言や秘密証書遺言の開封を行った場合には5万円以下の過料に処せられることがあります。
不動産の名義変更費用
不動産を所有している方が亡くなった場合には土地や建物の名義変更(相続登記)が必要となります。相続登記については遺言書がある場合でもない場合でも固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
ただし、相続人ではない人に遺贈した不動産については固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。
公証人手数料の目安
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
※上記以外に下記の手数料が加算されます。
- ①全体の財産が1億円以下のときは、上記の表に記載した手数料額に、1万1000円が加算されます。
- ②公正証書遺言の枚数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
- ③遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記の表に記載した手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
愛知県内の公証役場
愛知県内の公証役場情報です。
詳細は名古屋法務局のWEBサイトをご参照ください。
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・葵町公証役場
名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 -
・熱田公証役場
名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 -
・名古屋駅前公証役場
名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 -
・春日井公証役場
春日井市鳥居松町4-151 -
・一宮公証役場
一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 -
・半田公証役場
半田市宮路町273 柊ビル2階 -
・岡崎公証人合同役場
岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階 -
・豊田公証役場
豊田市喜多町六丁目3-4 -
・豊橋公証人合同役場
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビル9階 -
・西尾公証役場
西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 -
・新城公証役場
新城市字町並16
☆各公証役場の詳細な情報については下記の名古屋法務局WEBサイトをご参照ください。
名古屋の相続専門家集団レクサーでは
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最良の形で提供することをお約束いたします。
ご納得いただけない報酬については一切お支払い頂かなくても結構です。
それには相続税専門の税理士事務所としてのプライドと自信があるからです。
相続について、まずはお気軽にご相談下さい。
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代表税理士:伊東秀明
名古屋税理士会 登録番号 136596
愛知県行政書士会 登録番号 20190576
宅地建物取引士 登録番号 062703
ファイナンシャルプランナー:西村香
宅地建物取引士
「名古屋駅」ユニモールU8番出口より徒歩1分