遺言書作成の注意点[相続の専門家レクサー] 名古屋市(愛知)
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遺言書作成の注意点

遺言書作成時に多くの方が陥ってしまう注意点をご紹介します

注意点その①

推定相続人の把握

推定相続人とは、今、自分が亡くなったときに相続人になる人を指します。

推定相続人やその相続分が特殊な場合を除いて「自分の推定相続人くらい把握している」という方がほとんどかと思いますが、仮に推定相続人に誤りがあると法定相続分や遺留分の計算も誤ることになり、相続争いを誘発する可能性がありますので、遺言書の作成にあたっては出生から現在までの戸籍を取得して現在の親族関係を確定させた方が良いでしょう。

また、出生時の戸籍などは実際に相続が発生した際にも使用することができるため、相続発生時の面倒な戸籍収集を最小限に減らすことができ、円滑な相続手続きの実現に寄与することができます。

注意点その②

財産の把握と網羅性

遺言書の作成にあたっては「誰にどの財産を相続させる」といった指定を行います。そのため、財産の把握を確実に行う必要があります。

財産の把握にもれがある場合や遺言書に記載されていない財産がある場合には、それらの財産は遺言書とは別に遺産分割協議の対象とされるため、これをきっかけに相続争いを誘発する可能性がありますので注意が必要です。

よく忘れがちな項目として、「昔購入した、固定資産税のかかっていない山林」や「ほとんど使用していない預金通帳」が挙げられます。遺言書を作成するタイミングで財産の整理を行うことも一つの方法ですし、当面の間、整理を行わないまたは行いたくても行えないような場合には、そのような財産についても網羅的に遺言書に記載します。

ただし、すべての財産を漏れなく網羅することは困難ですし、遺言書を作成した後に財産の内容が変化することもありますので、遺言書の書き方として「遺言書に記載されていない財産があった場合の対処法」を指定しておいた方が無難でしょう。例えば「本遺言書に記載のない財産については○○に相続させる」といったような書き方があります。

注意点その③

相続税の見積もり

遺言書を作成するうえでは「誰に何を相続させたいか」も重要ですが、どのような税金がどのくらい発生するのかまで検討することが必要です。

自分で書いた遺言書や銀行、弁護士が作成した遺言書でよく見かける失敗例が「税金上、損をしている」ケースです。もちろん、税金上の損得が遺言書のすべてではありませんが、税金上の損得を考慮したうえで遺言書を書いた方がより良いでしょう。

例えば、小規模宅地等の特例(居住用)について言及すれば、330㎡まで80%減額した評価額で相続税を計算することができますが、適用要件を満たさない方に相続させてしまっては相続税の負担が大幅に増える結果となってしまいます。

また、相続税には「配偶者の税額軽減」という制度があり、この制度を使えば亡くなった方の配偶者は法定相続分又は1億6千万円のいずれか大きい金額まで相続税が非課税で財産を承継することができます。 しかしながらこの制度は一次相続の相続税が安くなっても、二次相続の相続税が高くなるというデメリットがあります。

実際に税金で損をしているケースの一例をご覧ください。

配偶者が法定相続分を相続する遺言の場合。一次相続|財産2億円ー基礎控除4,800万円=課税される財産1億5,200万円、相続税の総額2,700万円ー配偶者控除1,350万円=納税金額1,350万円。二次相続|相続した財産1億円+自己の財産1億円ー基礎控除4,200万円=課税される財産1億5,800万円。納税金額3,340万円。よって一次・二次の合計納税金額4,690万円。配偶者が何も相続しない遺言の場合|一次相続財産2億円ー基礎控除4,800万円=課税される財産。1億5,200万円相続税の総額2,700万円ー配偶者控除0万円=納税金額2,700万円。二次相続|相続した財産0億円+自己の財産1億円ー基礎控除4,200万円=課税される財産5,800万円、納税金額770万円。よって一次・二次の合計納税金額3,470万円

財産の状況に応じて変化しますが、この事例から分かることは一次相続で配偶者は何も相続しないもしくは法定相続分より少ない金額を相続した方がトータルの税金が安くなることがあるということです。

「税金が安くなるのであれば、そちらの方法にしたい」

「税金が高くても、こちらの方法にしたい」

より納得のいく形で遺言書を作成するために相続税のシミュレーションを行ったうえで遺言案を決定することをお勧めします。

注意点その④

遺留分

遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に最低限保証されている相続の取り分のことをいい、遺留分を侵害されている相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。

例えば、子供AとBの2人が相続人となるケースで「全財産を子供Aに相続させる」旨の遺言があった場合には子供Bは遺留分として保障されている全財産の4分の1相当の金銭を子供Aに請求することができます。

遺留分を満たしていない遺言内容自体が無効になることはありませんが、無用な相続争いを避ける意味でも遺留分を侵害しない程度の財産を相続させるような遺言内容にした方が良いケースもあります。

注意点その⑤

遺言執行者の指定

遺言執行者とは相続が発生したときに遺言書の内容を実現させる人のことをいいます。遺言執行者は遺言書に記載する方法によって指定することもできますし、相続発生後に利害関係者が家庭裁判所に選任を申し立てる方法によることもできます。

遺言書に遺言執行者を指定する旨の記載がない場合には相続発生後に遺言執行者の選任手続きを行うことになるため時間と手間がかかるというデメリットがあるため、できるだけ遺言書で複数名の遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。複数名の遺言執行者を指定しておくことで、遺言執行者が遺言者より先に亡くなってしまった場合などでも円滑な相続手続きの実現が可能となります。

レクサーの遺言はココが違う

通常、銀行や弁護士などの専門家を通して遺言書を作成する場合にはその銀行や専門家が単独で指定され、遺言執行報酬についての取り決めが遺言書内に明記されます。この方法では遺言書作成に係る公証人手数料が増額されるとともに、実際に相続が発生したときに半ば強制的にそれらの銀行や専門家に遺言執行を依頼することとなり、本来は自分でも行える手続きを高い報酬を支払って代行してもらうこととなってしまいます。

仮に、銀行や専門家に遺言執行を依頼せず、自分で遺言の執行を行おうとすると家庭裁判所で遺言執行者の解任と選任手続きを行わなければならず、費用と時間がかかってしまいます。

そこで、当事務所が作成をサポートさせて頂く場合には、遺言執行者として遺言者のご親族2名と当事務所を指定させて頂いております。そうすることで、実際に相続が発生したときに自分で遺言を執行するか当事務所に依頼するかという選択が可能となり、さらに解任手続きも不要ですので、費用や手間をかけずに万全の状態を期すことができます。

注意点その⑥

予備的遺言

遺言書は将来自分が亡くなったときに財産をどのように承継して欲しいのかを記すものですので、配偶者や子供に財産を相続させる旨を記載するケースが一般的です。

しかしながら、財産を相続させる予定だった配偶者や子供が自分より先に亡くなってしまうこともあります。

このような事態を想定して作成されていない遺言書の場合、財産が行き先不明となってしまうため、行き先不明の財産について遺産分割協議を行う必要が生じてしまいます。

そうした事態に有効な方法が「予備的遺言」と呼ばれる遺言の書き方です。

例えば「財産Aを○○に相続させる。ただし、○○が遺言者の死亡以前に死亡しているときは財産Aは△△に相続させる。」といった書き方があります。

この方法は、紛争性の高い事案や相続人に未成年者がいる事案、相続手続きを早期に完了させたい事案では必ず活用した方が良いでしょう。

注意点その⑦

付言(ふげん)

付言とは遺言書の末尾に記載することのできる「想い」を綴った部分のことをいいます。付言自体に法的な効果はありませんが、付言を使って「なぜ、この遺言内容にしたのか」や「家族や財産への想い」を書くことができます。

一般的に付言を書いた方が良いとされているのには、付言によって「想い」を明確に伝えることができ、相続争い防止の手段として活躍するためです。

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