遺言書の書き直しが必要な方[相続の専門家レクサー] 名古屋市(愛知)
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遺言書の書き直しが必要な方

財産状況や家族構成が変化した場合には遺言書の書き直しを検討することをお勧めします

事例その①

推定相続人の変化

遺言書は将来自分が亡くなったときに財産をどのように承継して欲しいのかを記すものですので、配偶者や子供に財産を相続させる旨を記載するケースが一般的ですが、財産を相続させる予定だった配偶者や子供が自分より先に亡くなってしまうこともあります。

このような場合には推定相続人が変化することで各推定相続人の法定相続分や遺留分も変化しますので、遺言書の書き直しを検討することをお勧めします。

絶対に書き直した方が良い事例をご紹介します。

H31.3.20に相続発生。長男の一郎に多くの財産を承継させ、二男の二郎は最低限の権利分を承継させたい。H29.5.1に一郎が死亡。一郎の代襲相続人X。
遺言書の内容 財産A及びBを一郎に相続させる。財産Cを二郎に相続させる。財産の価値 財産A 1億円財産B 5千万円財産C 5千万円 遺言作成時に想定した各推定相続人の取得額 一郎 1億5千万円二郎 5千万円※遺留分は侵害していない!

この事例で遺言者の想いは「長男である一郎に多くの財産を相続させたい。二男は遺留分を侵害しない程度の財産を相続させる」というものです。遺言者よりも先に推定相続人が亡くならなければ問題はないのですが、仮に財産を多めに承継させたい長男が先に亡くなった場合には問題が生じます。

具体的には長男が相続する予定だった財産AとBの行き先が不在になるため、この行き先不在の財産について遺産分割協議書を行う必要性が生じるのです。

遺産分割協議になると遺留分を侵害しない程度を承継させようと思っていた二郎が法定相続分通りの主張をする可能性があり、結果として相続争いに発展する可能性があります。

H31.3.20に相続発生。長男の一郎に多くの財産を承継させ、二男の二郎は最低限の権利分を承継させたい。H29.5.1に一郎が死亡。一郎の代襲相続人X。
遺言書の内容 財産A及びBを一郎に相続させる。財産Cを二郎に相続させる。財産の価値 財産A 1億円財産B 5千万円(一郎が先に亡くなったため財産の行き先がない!)財産C 5千万円財産A、Bが遺産分割協議の対象に。

想定される結末

二郎と代襲相続人Xの間で相続争いに発展。結果、遺産分割は...

二郎が相続したもの ⇒ 財産B及びC

代襲相続人Xが相続したもの ⇒ 財産A

このように、推定相続人が自分よりも先に亡くなってしまった場合には財産が行き先不明となってしまい、遺言書の書き直しを行わないまま相続が発生すると行き先不明の財産について遺産分割協議を行う必要が生じてしまいます。

せっかく遺言書を作成したのに、想いとは異なる遺産の分割となってしまうリスクが潜んでいるのです。 なお、このように推定相続人が自分よりも先に亡くなってしまった場合を想定して遺言書を書く方法もあります。その方法を「予備的遺言」といいます。

予備的遺言は例えば「財産A及びBを一郎に相続させる。ただし、一郎が遺言者の死亡以前に死亡しているときは財産A及びBは○○に相続させる。」といった書き方をします。

このように最初に遺言書を作成する際に不測の事態に備えて予備的遺言を記載しておくことも遺言書で失敗しないために大切な方法です。

事例その②

財産の記載漏れがある

遺言書の作成にあたっては「誰にどの財産を相続させる」といった指定を行います。遺言書を作成してから年数が経過している場合には財産の内容が変わっていることがあります。

例えば、預金を預けている銀行や信用金庫が変わっていることや金融機関ごとの預金残高が大きく変化していること、株や投資信託を行っている証券会社が増えているようなケースです。根本的に財産の記載漏れがあることもあります。

財産の内容が変化したことにより遺言書に記載されていない財産や財産の記載漏れがある場合には、それらの財産は遺言書とは別に遺産分割協議の対象とされるため、これをきっかけに相続争いを誘発する可能性があります。また、金融機関ごとの残高が大きく変化しているような場合には特定の相続人の遺留分を侵害してしまうケースも想定されます。

遺言書の作成から年数が経過している場合には一度、遺言書の内容を再確認し、問題がないかを確認した方が良いでしょう。

事例その③

税務上の問題

遺言書を作成するうえでは「誰に何を相続させたいか」も重要ですが、どのような税金がどのくらい発生するのかまで検討することが必要です。

自分で書いた遺言書や銀行、弁護士が作成した遺言書でよく見かける失敗例が「税金上、損をしている」ケースです。もちろん、税金上の損得が遺言書のすべてではありませんが、税金上の損得を考慮したら考え方が変わることもあります。

例えば、小規模宅地等の特例(居住用)について言及すれば、330㎡まで80%減額した評価額で相続税を計算することができますが、適用要件を満たさない方に相続させてしまっては相続税の負担が大幅に増える結果となってしまいます。

税金上の損得を十分にシミュレーションしないで作成した遺言書である場合には問題点の把握と遺言書の書き直しを検討した方が良いでしょう。

実際に税金で損をしているケースの一例をご覧ください。

配偶者が法定相続分を相続する遺言の場合。一次相続|財産2億円ー基礎控除4,800万円=課税される財産1億5,200万円、相続税の総額2,700万円ー配偶者控除1,350万円=納税金額1,350万円。二次相続|相続した財産1億円+自己の財産1億円ー基礎控除4,200万円=課税される財産1億5,800万円。納税金額3,340万円。よって一次・二次の合計納税金額4,690万円。配偶者が何も相続しない遺言の場合|一次相続財産2億円ー基礎控除4,800万円=課税される財産。1億5,200万円相続税の総額2,700万円ー配偶者控除0万円=納税金額2,700万円。二次相続|相続した財産0億円+自己の財産1億円ー基礎控除4,200万円=課税される財産5,800万円、納税金額770万円。よって一次・二次の合計納税金額3,470万円

遺言案に応じた税金上の損得は財産の状況に応じて変化しますが、この事例から分かることは一次相続で配偶者は何も相続しないもしくは法定相続分より少ない金額を相続した方がトータルの税金が安くなることがあるということです。

「税金が安くなるのであれば、そちらの方法にしたい」

「税金が高くても、こちらの方法にしたい」

より納得のいく形で遺言書を作成するために相続税のシミュレーションを行ったうえで遺言案を決定することをお勧めします。

事例その④

遺留分の侵害

遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に最低限保証されている相続の取り分のことをいい、遺留分を侵害されている相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。

例えば、子供AとBの2人が相続人となるケースで「全財産を子供Aに相続させる」旨の遺言があった場合には子供Bは遺留分として保障されている全財産の4分の1相当の金銭を子供Aに請求することができます。

遺留分を満たしていない遺言内容自体が無効になることはありませんが、無用な相続争いを避ける意味でも遺留分を侵害しない程度の財産を相続させるような遺言内容にした方が良いケースもあります。

事例その⑤

遺言執行者の未指定

遺言執行者とは相続が発生したときに遺言書の内容を実現させる人のことをいいます。遺言執行者は遺言書に記載する方法によって指定することもできますし、相続発生後に利害関係者が家庭裁判所に選任を申し立てる方法によることもできます。

遺言書に遺言執行者を指定する旨の記載がない場合には相続発生後に遺言執行者の選任手続きを行うことになるため時間と手間がかかるというデメリットがあるため、できるだけ遺言書で複数名の遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。複数名の遺言執行者を指定しておくことで、遺言執行者が遺言者より先に亡くなってしまった場合などでも円滑な相続手続きの実現が可能となります。

遺言執行者が指定されていない場合には既存の遺言書に遺言執行者を指定する旨の追加を行いましょう。

レクサーの遺言はココが違う

通常、銀行や弁護士などの専門家を通して遺言書を作成する場合にはその銀行や専門家が単独で指定され、遺言執行報酬についての取り決めが遺言書内に明記されます。この方法では遺言書作成に係る公証人手数料が増額されるとともに、実際に相続が発生したときに半ば強制的にそれらの銀行や専門家に遺言執行を依頼することとなり、本来は自分でも行える手続きを高い報酬を支払って代行してもらうこととなってしまいます。

仮に、銀行や専門家に遺言執行を依頼せず、自分で遺言の執行を行おうとすると家庭裁判所で遺言執行者の解任と選任手続きを行わなければならず、費用と時間がかかってしまいます。

そこで、当事務所が作成をサポートさせて頂く場合には、遺言執行者として遺言者のご親族2名と当事務所を指定させて頂いております。そうすることで、実際に相続が発生したときに自分で遺言を執行するか当事務所に依頼するかという選択が可能となり、さらに解任手続きも不要ですので、費用や手間をかけずに万全の状態を期すことができます。

事例その⑥

予備的遺言

予備的遺言とは、例えば「財産Aを○○に相続させる。ただし、○○が遺言者の死亡以前に死亡しているときは財産Aは△△に相続させる。」といった遺言書の書き方をいいます。

予備的遺言がない場合、財産を相続させる予定だった配偶者や子供が自分より先に亡くなってしまうと、財産が行き先不明となってしまい、行き先不明の財産について遺産分割協議を行う必要が生じてしまいます。

遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ行うことができないため相続手続きの長期化や紛争のリスクが高まります。そのため、予備的遺言は遺言書の作成にあたって絶対に記載したい内容といえます。

愛知県内の公証役場

愛知県内の公証役場情報です。
詳細は名古屋法務局のWEBサイトをご参照ください。

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☆各公証役場の詳細な情報については下記の名古屋法務局WEBサイトをご参照ください。

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