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多くのお客様が「贈与税と相続税のどちらが安いのか?」「いくら贈与するのがもっとも節税効果があるのか?」とご相談されます。
レクサーでは最適な生前贈与の金額シミュレーションをはじめ、税務署に否認されない贈与の方法までサポート可能です。
また、贈与契約書の作成や保険を利用した贈与、贈与税申告まで一括して対応が可能です。
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シミュレーション
現状で相続税がいくらかかるのかシミュレーションを行います。
節税計画
現金の贈与を行う場合、「誰に、いくら」贈与すると最も節税効果があるのかをご提案させていただきます。
また、現金ではなく、不動産や株式の贈与を行った方が得な場合にはその旨をご報告いたします。
契約
現金での贈与を行う場合、贈与契約書の作成、締結を支援します。
税理士が贈与契約締結に立ち会うことで、税理士が贈与の意思を確認しているというお墨付きをえることができます。
保険を使った最新の贈与方法を利用する場合、保険契約の設計と契約を行います。
贈与税申告
贈与税申告書の作成・提出を行います。
現金を贈与する3つの方法
贈与の方法 | 確実性 | 毎年の贈与契約書締結 | 認知症になった後の贈与 |
---|---|---|---|
従来の方法 | 否認の恐れあり | 必要 | できない |
銀行の贈与信託 | 否認の恐れはほぼなし | 必要 | できない |
保険を使った最新の贈与 | 絶対に否認されない | 必要なし | できる |
従来の贈与方法

毎年「贈与契約書」を作成して、通帳から通帳にお金を振り込みます。
毎年「あげる側」と「もらう側」の双方が「あげます!もらいます!」という贈与の意思表示が必要で、認知症になると贈与できません。
銀行の贈与信託

「あげる側」はまとまったお金を銀行に預け入れて、毎年「贈与の依頼書」を銀行に送付。「もらう側」は毎年「受贈の確認書」を銀行に送付。
毎年意思表示が必要になるので認知症になると贈与できません。
保険を使った最新の贈与

「あげる側」はまとまったお金(保険料)を保険会社に支払い。保険会社は被保険者が生存していることを条件に毎年決められた日に自動で生存給付金(保険金)を支払い。毎年の意思表示が不要なので契約後に「あげる側」が認知症になっても贈与が継続できます。
※被保険者が死亡した場合には残金が死亡保険金として支払われます。
設計方法① | 設計方法② | |
---|---|---|
契約者(あげる側) | 親 | 親 |
被保険者 | 親 | 子 |
生存給付金受取人(もらう側) | 子(贈与税) | 子(贈与税) |
死亡保険金受取人 | 親(相続税) | 親(所得税) |

料金表
生前の対策
相続のご相談は名古屋本社・安城支店どちらでも可能です。
名古屋本社
株式会社レクサー(相続手続きのレクサー)
税理士事務所レクサー
行政書士事務所レクサー
相続不動産レクサー
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宅地建物取引士 登録番号062703
安城支店
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