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相続専門の税理士事務所レクサーの伊東秀明です。
国税庁は令和元年12月19日に「平成30年分 相続税の申告事績の概要」と「平成30事務年度における相続税の調査等の状況」を公表しました。
この記事では、上記公表データをもとに相続税の現状について解説していきます。
平成30年の死亡者数(被相続人数)は1,362,470人で、そのうち相続税申告のあった被相続人数は116,341人となっております。
つまり、亡くなった方のうち約8.5%の方が相続税の対象となっていることがわかります。ちなみにこの割合のことを「課税割合」といいます。
平成30年の課税割合8.5%は平成26年の課税割合4.4%の約2倍になっています。
これは、平成26年12月31日までの相続では基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったのが、平成27年1月1日以降の相続から基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられたことに起因するといえます。
また、注目点として相続税額のない申告書の件数が挙げられます。
相続税額のない申告書の件数は申告件数116,341件のうち33,140件ですので約28.4%となっております。
つまり、4人に1人は小規模宅地等の特例などの適用によって相続税は発生しないが相続税申告の提出は必要となったことが分かります。
国税庁WEBサイトから引用↓↓
平成30年の相続財産の構成は10年前と変わらず、土地が一番多くの割合を占めており、その割合は35.1%となっております。
これは、相続税申告において土地評価が重要な位置づけであることを示しています。
相続財産のうち最も多くの割合を占める土地の評価を適切に行う能力が税理士には必要といえます。
また、相続財産のうちに現金・預貯金等が占める割合にも注目です。
過去10年間、現金・預貯金等が占める割合は増え続けており、平成30年ではその割合が32.3%となっており、土地が占める割合とほぼ同じです。
相続税の税務調査では名義預金に関して指摘されることが多いため、相続税申告にあたっては慎重になりたい項目でもあります。
平成30事務年度の相続税の税務調査件数は12,463件で、そのうち申告漏れ等があった割合は85.7%にのぼります。
つまり、税務調査に入られたほとんどの方が追徴課税をされているのが現実と言えます。
追徴課税の対象となった財産はその他財産を除いて、現金預貯金の割合が最も高く、全体の36.5%となっています。被相続人名義の現金預貯金の計上漏れはレアケースですので、ほとんどが名義預金を指摘された結果と考えられます。
逆に、名義預金の処理をしっかりと押さえておけば税務調査に入られる確率はかなり減少するともいえます。
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