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がん保険に係る入院給付金の課税関係

税理士、レクサー、相続、相続税、申告、がん、保険、課税関係、所得税

この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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伊東 秀明

名古屋の相続専門税理士事務所レクサーの伊東秀明です。

 

今回は事例形式でがん保険に係る入院給付金が相続税の対象になるか?ならないか?を解説していきます。

 

事例①入院給付金の受取人が被相続人の配偶者

Question

一郎は契約者(保険料負担者):一郎、被保険者:一郎のがん保険に加入していたが、令和2年1月に死亡した。一郎の死亡後、がん保険に係る入院給付金の受取人である一郎の配偶者は保険会社から入院給付金を受け取った。このがん保険に係る入院給付金は相続税の対象となる?ならない?

 

Answer

入院給付金について相続税の対象とならない。

 

相続税法第3条第1項第1号では相続税の対象となる保険金について規定していますが、この場合の保険金は被相続人の死亡を保険事故として支払われる死亡保険金のみを意味しており、被相続人の疾病等で死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金や給付金は含まれていません。

 

今回の事例の入院給付金とは疾病を保険事故として給付される保険金であるため相続税の対象となる保険金には該当しないこととなるため、相続税が課税されることはありません。

 

 

事例②入院給付金の受取人が被相続人

Question

一郎は契約者(保険料負担者):一郎、被保険者:一郎のがん保険に加入していたが、令和2年1月に死亡した。入院給付金の受取人は一郎だったため、相続人である一郎の配偶者が保険会社から入院給付金を受け取った。このがん保険に係る入院給付金は相続税の対象となる?ならない?

 

Answer

入院給付金について相続税の対象となる。

 

入院給付金の受取人が被相続人である場合には、被相続人が生前に受け取る予定だった入院給付金を相続人が相続したこととなります。

つまり、「入院給付金請求権」が本来の相続財産として相続税の対象となります。

なお、この場合の入院給付金請求権は相続税法第3条第1項第1号に規定する死亡保険金には該当しませんので、死亡保険金の非課税の適用がありません。

 

所得税の課税関係

入院給付金の受取人が「配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族」である場合には所得税の非課税所得に該当するため、所得税の課税関係は生じません。

 

まとめ

保険契約に基づいて支払いを受ける保険金は契約形態や保険の内容によって課税関係が異なります。

 

予期せぬ課税を受けないように、事前にどのような課税が想定されるのか確認しておきましょう!

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