最終更新日:
【事例】
一郎さんと二郎さんの父は令和3年7月に亡くなりました。
遺産分割協議の結果、父の遺産すべてを一郎さんが相続する代わりに、一郎さんが従来から所有していた不動産を遺産分割に伴う代償財産として二郎さんに引き渡すことになりました。
この場合、遺産分割に伴って不動産を引き渡しているので譲渡所得の対象にはならないのでしょうか?
【誤った取扱い】
遺産分割に伴って不動産を引き渡しているので、譲渡所得の対象ではないと判断し、一郎さんは確定申告を行わなかった。
【正しい取扱い】
一郎さんは二郎さんに自己所有不動産を引き渡した時点で「時価で売却」したものとして譲渡所得の対象となります。
なお、二郎さんの取得費は「時価で取得」したものとして計算されます。
根拠法令(所得税基本通達33-1の5)
遺産の代償分割(現物による遺産の分割に代え共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させる方法により行う遺産の分割をいう。以下同じ。)により負担した債務が資産の移転を要するものである場合において、その履行として当該資産の移転があったときは、その履行をした者は、その履行をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。
根拠法令(所得税基本通達38-7)
遺産の代償分割に係る資産の取得費については、次による。
(1) 代償分割により負担した債務に相当する金額は、当該債務を負担した者が当該代償分割に係る相続により取得した資産の取得費には算入されない。
(2) 代償分割により債務を負担した者から当該債務の履行として取得した資産は、その履行があった時においてその時の価額により取得したこととなる。
相続の解説動画をYouTubeで配信中!!チャンネル登録も宜しくお願い致します!
相続税申告や節税対策・遺言書のことなどお気軽にご相談ください!
税理士事務所レクサー
7つのお約束事

残念ながら相続手続きのことを一から教えてくれる専門家はごく少数です。
名古屋の相続税専門税理士事務所レクサーでは相続が既に発生している方のために初回1時間無料相談を実施しております。様々な相続手続きの中でも相続税申告は相続から 10 か月以内に行う必要があり、さらに現金一括払いが原則的なルールとなっています。
「円滑な相続手続きをするために」「相続税を最小限に抑えるために」
まずは初回無料相談でこれからやるべきこと、注意点などをご説明させていただきます。
相続税のことで悩んでしまう前にまずは名古屋の相続税専門家集団
レクサーにご相談下さい。
税務署に一度納めてしまった相続税でも、相続税の申告期限から 5年以内であれば「更正の請求(こうせいのせいきゅう)」という法律上の手続きを行うことで支払いすぎた相続税を取り返すことができます。
「相続税が高かった」「相続した財産に土地がある」という方は相続税を多く支払いすぎているかもしれません。
名古屋の相続税・土地評価に強い税理士事務所レクサーでは日本全国の方から相続税還付の無料査定を受け付けております。 完全成功報酬制ですので、相続税を取り戻せなかった場合には1円たりとも報酬や交通費等の費用は発生しませんのでまずは無料査定してみましょう!
税理士事務所レクサーでは
専門性の高い知識をお客様の状況に応じた
最良の形で提供することをお約束いたします。
ご納得いただけない報酬については一切お支払い頂かなくても結構です。
それには相続税専門の税理士事務所としてのプライドと自信があるからです。
まずはお気軽にご相談下さい。
相続のご相談は名古屋オフィス・訪問
どちらでも可能です。
名古屋オフィス
株式会社レクサー(相続手続きのレクサー)
税理士事務所レクサー
行政書士事務所レクサー
相続不動産レクサー
〒450-0002
名古屋市中村区名駅3丁目25番3号 大橋ビル12階
TEL 052-890-3636
代表税理士:伊東秀明
名古屋税理士会 登録番号 136596
愛知県行政書士会 登録番号 20190576
宅地建物取引士 登録番号 062703
ファイナンシャルプランナー:西村香
宅地建物取引士
「名古屋駅」ユニモールU8番出口より徒歩1分
レクサーグループなら相続税申告、名義変更、贈与、遺言書などすべての相続にワンストップで対応